交通事故で被害者請求を行いたい!
- 保険会社の事前認定は信用できない。
- 自賠責保険からのお金を直接手にしたい。
- 自分で手続の意味を理解しながら解決していきたい。
みやこ事務所の被害者支援業務
- 豊富な相談実績に基づいて適切にアドバイス
- ご相談の時期に応じて臨機応変に対応。
- 医師・弁護士と連携し万全の体制でサポート。
交通事故の解決は、保険会社に任せてはいけない。
当事務所では、交通事故でお怪我をなされた皆様方に様々な支援業務を行っております。
被害者請求の支援業務は、お怪我をなされた皆様方がしっかりと治療を行い、完治という最善の結果を目指しつつ、後遺症が残った場合は適正な後遺障害等級が認定されるような準備をしておくために様々なサポートを行うことが主な内容です。
交通事故で骨折をなされた場合でもあっても、骨折の部位により、後遺障害が認められることはほとんど考えにくい骨折の形態と、後遺障害等級認定を考えて治療していかなければならない骨折の状態というものがあります。
しかし、当然のことながら、被害者の皆様はそのような区別はご存じありませんし、医師の言われるがままに通院し、後遺障害診断書を受け取って相手方保険会社に渡していらっしゃるのが現状です。
後遺障害等級認定を保険会社に任せてはいけない理由
しかし、そもそも、相手方の保険会社は、いわば利害関係の対立する存在です。怪我に対してお金を払う側なのです。しかも、損害保険会社は株式会社です。営利を目的とする株式会社が「交通事故でお怪我をなされたんだから、しっかり補償してあげよう」と考えるでしょうか?
株式会社は売り上げを増やし、支出を減らすことで利潤を最大化させる仕組みです。保険会社は、言葉は優しかったとしても、それが補償につながるかどうかは別問題であるということを知っておかなければならないでしょう。
では、自分自身を守るためにはどのようにすればよいのか、そこで活用できるのが「被害者請求」という制度です。
被害者請求とは
被害者請求は、相手方の保険会社に書類を渡すことなく、被害者自身が主体的に自賠責に後遺障害の等級認定申請を行う手続です。
通常であれば、交通事故に遭うと、加害者側の保険会社が対応してくれます。そして、怪我の治療が落ち着くと、治療を一旦打ち切って「症状固定」として、後遺障害の認定申請を受けることになります(もちろん、後遺症と言える痛みや身体の不具合が残っていない場合は申請はしません)。
この後遺障害の等級認定を、相手方保険会社に任せることを「事前認定」と呼び、被害者自身で申請することを「被害者請求」と一般に呼んでいます。
この被害者請求には、大きなメリットが二つあります。
1.自賠責から直接被害者へお金が振り込まれる。
自賠責の後遺障害認定では、お怪我や不具合の程度に応じて後遺障害を1級から14級までの等級に分類し、認定を行っています。
たとえば、神経系統の機能に著しい障害を残し、常に介護を要すると認定された場合は、1級(別表1)となり、4,000万円の賠償金が支払われます。
また、局部に神経症状が残れば、14級9号が認定され、75万円の賠償金が支払われます。
このように、後遺障害認定とは、症状に応じて等級が認定され、お金が振り込まれるという流れになります。
ここで重要なのが、お金が「どこに」振り込まれるかです。
等級認定を相手方保険会社に任せる事前認定では、賠償金は保険会社に支払われることになります。そして、それは、直ちに被害者に振り込まれる訳ではなくて、示談金の精算時まで、保険会社が預かっていることが一般的です。
一方、被害者請求を行うと、被害者自身の指定する口座に振込がなされるため、被害者は等級認定がなされると、その賠償金をダイレクトに受け取ることができます。
ここに、被害者請求のメリットがあります。
2.自身が主導して請求を行うことができる。
被害者請求のもう一つのメリットは、被害者ご自身が主導し、手続を理解・納得しながら進められるという点です。
相手方保険会社は、当然親切に対応はしてくれますが、あくまでも加害者サイドに立つ存在です。痛みが残っているのに等級が認定されなかったり、満足いく等級が認められなかった場合、人情として「保険会社はちゃんとやってくれたのだろうか」と思ってしまうのも無理はありません。
この点、被害者請求は、自分で資料を集め、申請を行います。このため、各書類の意味を理解しながら、進めていくことになります。この「理解しながら」進めていくことができる点も、被害者請求の大きなメリットと言えるでしょう。
当事務所の被害者請求支援業務
当事務所では、このような被害者請求を支援する業務を行っています。
被害者請求で最も大切なことは、請求を行う前にしっかりと準備をすることです。請求するだけであれば、個人でなされても、行政書士が行っても、できあがる書類はほとんど同じです。
しかし、完治を目指しつつ、後遺症が残った場合に備え、必要な検査を行うなど、治療をどのように行うかによって、認定結果は異なってくるのが実情です。
当事務所では、単に書類作成業務を行うのではなく、交通事故の状況から症状固定までの各プロセスを詳細にアドバイス致します。ですので、請求に必要な書類の精度や内容が、ご自身で準備なさる場合と大きく異なったものになります。ここが、当事務所の支援が被害者の皆様のお役に立つ最大のポイントとなります。
このページでご説明したとおり、交通事故でお怪我をなされ、痛みが残ったとしても、それだけで後遺障害が認められるということはありません。そして、実際には痛みに相応しい補償を受けることができず、認定結果が出てからご相談頂くケースが少なくありません。
このページをお読みになり「自分の場合はどうなんだろう?」と疑問に思われた皆様、どうぞ無料相談をご利用くださいませ。当職の運営する社団法人は、全国各地、どこでも支援を行うことが可能です。小さなことでも、お気軽にお問い合わせください。
被害者請求支援サービスにかかる費用
当事務所では、本サービスに関する費用を次のとおり定めております。
相談料
初回ご相談は時間にかかわらず無料です。
被害者請求サービスをご依頼頂く場合
- 着手金:無料
- 報酬:お怪我の程度や立証の難易度により個別にお見積致します。
- 等級が認定されなかった場合:5万4,000円(消費税込)