京都で旅館業・民泊(Airbnd)・簡易宿所の許可申請は行政書士みやこ事務所にお任せください

京都市における住宅宿泊事業法届出のご案内はコチラ!

面倒で煩雑な民泊申請・民泊届出を優しい価格でサポート。報酬税込168,000円でお手伝いしております。

優しい価格体系で民泊開業を支援!

みやこ事務所では、旅館業(簡易宿所)の新規取得申請を税込168,000円で代行します。

許可を取って堂々と民泊を!

民泊として流行のAirbnbにも適法に掲載できる簡易宿所(ゲストハウス)の旅館業許可申請を税込168,000円でサポートします。面倒な書類作成だけでなく保健所との交渉、現地立ち会いまで全てフォロー致します。

消防やバリアフリーにも対応可能!

消防やバリアフリーへの申請も対応可能(オプション)。必要に応じ提携している建築士と連携し、持っているノウハウの全てを駆使してご希望の物件で許可が得られるよう調整を行います。

ご相談はもちろん無料です!

簡易宿所が開業できるかどうか、一定の目処をつけるためのご相談は無料で対応しております。また、開業までの概略を分かりやすくご案内、京都市内であれば、管理会社のご紹介もさせて頂きます。

ややこしい民泊許可申請は行政書士におまかせ!

簡易宿所の許可を得て民泊(ゲストハウス)の開業をお考えの皆様へ。

建築基準法や消防法、旅館業法に京都市のバリアフリー条例など、様々な要件について、ポイントを分かりやすく解説しております。

簡易宿所営業の許可に必要な要件について

2分で分かる許可基準

  • 定められた用途地域内にあること。(必須)
  • 木造であれば2階建であること。(ほぼ必須)
  • 面積が100㎡以下であること。(望ましい)
  • 壁がお隣さんと共同の一枚壁でないこと。(望ましい)
  • 接道要件を満たしていること。

簡易宿所の許可要件のエッセンス

簡易宿所の許可を取得して民泊やゲストハウスの経営をはじめるには、建物が必要となります。
その建物について、許可が取りやすいのは上記の要件です。
まず、用途地域については、旅館業ができる用途地域が定められているため、その用途地域内の物件でなければなりません。旅館業が営業できない地域では、そもそも申請を受け付けてもらえません。
また、建物の3階以上の部分を旅館として用いるためには、耐火建築物とする必要があるため、木造では極めて難しくなります。つまり、木造でゲストハウスを考える場合には、2階建であることが必要と言えます。
次に、面積が100㎡を超えると、建築基準法に基づく煩雑な手続が必要になり、半年程度の期間と50万円を超える費用が別途必要になります。ですので、一般的なゲストハウスを運営したい場合は100㎡を超えない面積の建物であることが望ましいと言えます。
さらに、いわゆる「長屋(テラスハウス)」形式の建物は、界壁を準耐火構造にしなければなりません。この時、現状によっては、壁一面に耐火ボードを施工するなどの大がかりな工事が必要になります。
ですので、できれば長屋ではない一戸建ての物件が望ましいと言えます。ただし、京都の長屋は風情があって外国人にも人気ですので、そういう建物で民泊をお考えになる場合、事前に専門家にご相談なさると良いでしょう。
最後に、民泊をはじめるということは、その建物の用途を旅館に変更することになりますので、たとえ30㎡の建物であったとしても、建築基準法上の旅館の規定を遵守する必要があります。この時、初期段階で最も問題になるのが接道に関する点です。接道に関する規定については、建築基準法の他、京都市の条例等でも定められており、慎重な検討が必要です。車が通行できないような細い道や路地では民泊ができない可能性がありますので、購入や賃貸をなさる前に、事前に確認しておく必要があるでしょう。

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5分で分かる審査基準

  • 一人当たり3.3㎡の客室面積が必要になります。(必須)
  • 和室2.5㎡/人、洋室3㎡/人の寝室面積が必要なります。(必須)
  • 窓面積の合計が、客室面積の1/8以上でなければなりません。(必須)
  • 玄関帳場が必要になります。(古い町屋以外必須)
  • 浴槽設備が必要になります。(必須)
  • 6人以上の定員を考える場合、トイレと洗面所が二箇所ずつ必要です。(必須)

簡易宿所内部の審査基準のポイント

まず、面積基準としては一人あたり3.3㎡の客室面積が必要になります。
この客室面積は、寝室とイコールの場合もあれば、お風呂を面積に含めることができる場合もあります。これは、そのゲストハウスを「一棟貸し」として考えるかどうかで変わってきます。実質的には、ほとんどのゲストハウスは一組のみを宿泊させる「一棟貸し」ですが、許可申請においては、観念上、客室が二つできるケースも少なくありません。これは、間取りによって検討する必要があります。
次に寝室面積ですが、和室ですと一人2.5㎡、洋室ですと一人3㎡を確保する必要があります。
また、窓の面積を合算した合計が、客室面積の1/8以上でなければなりません。窓だからといってトイレの小窓も合算できるかというと、必ずしもそうではありません。「一棟貸し」と概念すれば、トイレも客室に含まれますが、そうでなければ、客室は寝室と同義に近くなります。従って、窓の面積をどう考えるかは非常に重要となります。
京都市では玄関帳場がほぼ必須です。玄関帳場が不要になる要件については基準が定められていますが、最も大きな基準は、昭和25年11月時点に既に存在していた建物で、その後増築の記録が見られない建物であることです。この建物でその他の基準を満たす場合、帳場が不要にはなりますが、鍵の受け渡し等を行えるよう、管理者が建物から20分以内に居る必要があります。
お風呂は必須です。昔は浴槽が必須でしたが平成30年6月15日の条例改正によりシャワー設備でもOKとなりました。ただし、旅館のようにお風呂を共用する場合、定員と面積の関係性が審査対象となります。その計算式は厚生労働省の取扱要領がそのまま準用されているようです。
簡易宿所の許可を取る場合、定員5名が一つの基準になります。お風呂1、トイレ1、洗面所1で取れる最大定員が5名だからです。これを6名以上にする場合、お風呂は大丈夫ですが、トイレと洗面所を一つずつ増設する必要があります。

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ご相談から開業までの流れ

1.ご相談

「この土地で、できるかな?」「この建物で大丈夫かな?」と言ったご不明な点、疑問点については、まずはフリーダイヤルでお問い合わせくださいませ。
無料電話相談で物件等について聴き取りを行い、そのお電話一本で、簡易宿所の許可が取れるかどうか、おおよその目処をお伝え致します。
相談時には、土地や建物についての資料をご準備頂きますと、より詳細なお答えができます。また、事前準備には「民泊についてご相談頂くお客様へ」をご活用くださいませ。

民泊の相談、まずはお電話で!

電話相談の次は、現場を確認して許可申請が可能かどうかより詳細に検討します。

2.現地確認

民泊の許可が取れそうである場合であって、当事務所での手続をご依頼頂ける場合、現地を確認し簡単な採寸と写真撮影を行います。この際に、手続依頼の申込書にご記入をお願いしております。
図面だけでは分かりづらい採光面積、帳場をどうやって確保するかなどについて、実際の建物を拝見しながら検討します。また消防署との協議のため、隣接境界についても現地でお話しをお伺い致します。
この現場確認で、許可申請についておる程度の見通しをつけることが可能です。

3.事前打合せとお見積

お客様から調査のご依頼を頂くと、速やかに区役所と消防署で必要な協議を行います。
消防設備の整備は必須となりますので、事業開始に必要な概算見積を行うためにも消防署との事前打合せは必要になります。宿泊定員については、客室面積と採光面積を考えながら保健センターと打合せしていくことになります。
また、玄関帳場が必要であれば、その位置についても保健センターと調整することになります。
その後、打合せした事項を元に、消防や内装のお見積を行います。お客様のお知り合いがいらっしゃれば、お客様にて進めて頂くことも可能です。

保健センターや消防署と打合せ後、お見積致します。

見積が終わればご契約となります。

4.ご契約

消防や内装に必要な見積が出そろい、お客様にご了承頂けますと、簡単なご契約書を取り交わしております。
原則的に、消防や内装については、それぞれの業者さんへ直接お支払い頂いており、当事務所は保健センターへの許可申請のみを担当しております。
もちろん、工事や手続で必要な部分は、当事務所が中心となって連絡を取り合いながら進めてまいります。

5.許可申請

ご契約後、いよいよ許可申請となります。
順序として、まずは消防署への手続を済ませます。消防工事が終わり、消防署の検査を経ると「消防法令適合通知書」が交付されます。ここまででおよそ一ヶ月が必要となります。
消防法令適合通知書が交付されれば、翌日には保健センターへの申請が可能となります。保健センターも許可がおりるまではおよそ一ヶ月の期間が必要となりますので、ご契約から開業までは、最短でも2ヶ月程度の期間が必要となります。

簡易宿所の許可申請

許可がおりると営業開始!

6.現地確認から開業へ

おめでとうございます!
京都市では、申請の受付さえクリアすれば、その後不許可となるケースはほとんどありません。
現地確認後およそ一ヶ月で許可証が交付されます。
申請後の期間は開業準備にあて、許可がおりればすぐに営業できるよう準備しておかれると良いでしょう。
税務や法律の専門家をご紹介する、ウェブ掲載をサポートするなど、当事務所では許可を取得なされた後も、様々な場面でお客様のビジネスを支援しております。


報酬とご費用について

みやこ事務所で必要となる費用と報酬

☆京都市の申請手数料 52,800円
☆手続報酬 168,000円(消費税込)
☆学校等への紹介 1件2万円(但し、2件以上は一律3万円)
☆申請前に掲示する標識を弊所で作成する場合 22,000円

手続費用の例

1.旅館業の許可申請で、近くに学校等が3件ある場合
52,800+168,000+30,000+22,000=272,800円

1.旅館業の許可申請で、近くに学校等がない場合

52,800+168,000+22,000=242,800円

その他、登記事項証明書の実費が2,000円程度必要になる場合があります。
また、長屋の場合、登記事項証明書の実費が5,000円程度になる場合もありますが、実費以外の費用は頂きません。

その他の業者さんに対し必要となる費用

消防工事の費用

許可を受けるためには、必ず消防工事が必要となります。工事の他、消防署への書類届出、検査立ち会いを行うため、消防工事についてはお見積をお取り頂く必要があります。

バリアフリー工事の費用

京都市のバリアフリー条例に基づく申請と工事についても、別途業者さんからお見積をお取り頂く必要があります。

当事務所では、手続や折衝に長けた業者さんと連携して申請を行っており、お客様にお知り合いがいらっしゃならない場合、当事務所で見積を依頼することができます。その場合でも、代行費用等は一切かかりませんのでご安心くださいませ。

インターネットでの営業・集客を支援!

結果を出せるホームページインターネットでの広告・集客について専門的にアドバイス致します。

民泊でもホームページを持とう

Airbnbを使うにしても、他のサービスを使うにしても、管理する物件のホームページを持っていることは、差別化を図る意味で大きな武器になります。なにも分厚いホームページを持つ必要はありません。付近の情報を記載するなど、他にない独自性を打ち出せるホームページは、民泊においても大きな武器となり得ます。
みやこ事務所では、ホームページ制作事務所を併設しており、初期費用をかけず効果的にインターネットを活用する独自ノウハウについてアドバイス致します。
また、多言語化したホームページの制作にも対応でき、ローコストで多言語化ホームページを作るノウハウをご提供致します。
さらに、みやこ事務所が運営する京都紹介のホームページにも無料で宿泊施設を掲載可能。運用面でもお客様をバックアップ致します。

許可取得後もビジネスを強力サポート!

税務・労務・法務など、設立後は益々専門家のアドバイスが必要になる場面が増えます。当事務所では税理士弁護士と連携し、お客様のビジネスをワンストップでサポートしております。

みやこ事務所の会社設立は「優しい価格」を打ち出しています。それは「許認可はお客様の出発点である」という理念に基づいています。
民泊では、許認可前の消防工事などの必要な工事、建築士の証明書から運営後の税務申告など、横のつながりが必要となる場面が少なくありません。
そういった時、気軽に質問できる専門家の存在は心強いもの。みやこ事務所では、税理士・弁護士・社会保険労務士・司法書士など幅広い専門家とネットワークを構築しており、今までも多くのご縁を取り持っております。

専門家と連携して起業をサポート!

So, what’s next for you ?

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許可の要件

簡易宿所の許可申請で必要となる要件を、旅館業・消防法等の各分野別に分けて、それぞれ分かりやすく解説。

詳しくはコチラ!

民泊を開業するための土地と建物の要件について

民泊の物件選びについて

民泊をはじめるにあたって必要となる物件について、土地と建物の一般的な要件を丁寧に解説。購入や賃貸前には必読!

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みやこデザイン

ホームページ制作

設立後必要となるインターネットからの集客に関するノウハウや業者選定のために必要な視点を分かりやすくご紹介。

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