むち打ち認定査定サービスが必要とされる理由
- むち打ちの認定は審査基準の解釈に幅があり、経験則が役立ちます。
- 痛みが残っていても後遺障害が認定されない現実があります。
- 医師の理解と協力を得ていく必要があります。
むち打ち認定査定サービスでできること。
- むち打ちで後遺障害が認定される可能性を検討します。
- 後遺障害等級認定に備えた対応法をアドバイス致します。
- 必要に応じ病院へ同行し、医師とのパイプ役を果たします。
むち打ち認定査定サービスの概要
当事務所では、交通事故でお怪我をなされ、むち打ち損傷に遭われた皆様に支援業務をご提供しております。
むち打ち損傷に遭うと、多くの場合「頸椎捻挫」「腰椎捻挫」「外傷性頸部症候群」と診断名されます。これらの傷病は、治療の結果痛みやしびれが残存した場合、後遺障害として認められる可能性があります。
従って、しっかりと治療を行い最善の結果(完治)を目指しつつ、治癒しなかった場合に備えて行動していかなければなりません。
当事務所では、そのご方針をアドバイスし、治療の目処がつく(症状固定)までサポートしながら被害者請求を行っています。
このページでは、当事務所がどのように皆様のお役に立つことができるのかについてご紹介しております。
何故、行政書士による査定が必要なのか?
むち打ちは、たとえば骨折とは異なる病態であると言えます。何が異なっているかというと、自覚症状を裏付ける他覚所見が得られにくいのです。
骨折であれば、レントゲンを撮ればその状態は客観的に分かります。誰が見ても骨が折れていると言える。
ところが、むち打ちでは、首の痛みや頭痛、しびれと言った症状を裏付ける他覚所見を得られる場合は少数です。レントゲンでも、CTやMRIでさえも、症状との整合性が得られる所見がないことの方が多い。
しかし、医学的には、むち打ち損傷によって頭痛や目まい、四肢に神経症状が現れる可能性があることも分かってきています。
医学的には可能性があると言われている状態が、現に引き起こされていることを疎明するためにどうしていけばいいのか、それをアドバイスすることにこのサービスの意義があると言えるでしょう。
以下、より具体的にご説明致します。
むち打ち認定基準は、解釈に幅があるため、経験則が役立つ
むち打ちの認定基準については、次の指針が打ち出されています。
外傷性頚部症候群に起因する症状が、神経学的検査所見や画像所見から証明することはできないが、受傷時の状態や治療の経過などから連続性・一貫性が認められ、説明可能な症状であって、単なる故意の誇張ではないと医学的に推定されるもの。
この文中にある「連続性・一貫性」「単なる故意の誇張ではないと医学的に推定されるもの」と言った表現は、その基準が必ずしも明確ではありません。連続性とは、どのくらいの期間のことを言うのか。一貫性を示す資料は何になるのか。故意の誇張でないことを訴求するためにはどうすればいいのか。
そういった、最も肝要と思える要素には言及されておらず、よってむち打ちで後遺障害が認定されるか否かは調査事務所の裁量が大きいと考えざるを得ないのが実情なのです。
この基準をどのように解釈するのか、その指針となる上で非常に重要な情報となるのが、過去の経験則です。
多くの情報が、整骨院に通院すべきではないと訴えています。当事務所でも、原則として整骨院の通院は推奨していません。しかし、整骨院に偏重した通院であっても、14級9号が認定されている事例もあります。また、半年間みっちり整骨院に通って非該当とされた事例もあります。
これらの経験則から、当事務所ではむち打ちの認定に必要な要件を独自に検討しており、その要件に当てはめながら、被害者の皆様にアドバイスを差し上げております。
アプローチを間違えると、痛みが残っていても認定されない
むち打ちは、意外に長期化する傷病です。この点、臨床現場の医師と、被害者の認識に乖離を感じることが多くあります。被害者に痛みが残っていても治療を終了して症状固定しようとなさる医師も少なくありません。
このためには、医師と良好な関係を築き、ある程度納得いくまで治療を行って後遺障害診断を受ける必要があります。
また、前述のとおり、受傷から間もない段階で、整骨院に偏重した通院を行うと、一貫性が担保されない結果になりかねません。なぜなら、連続性や一貫性は治療の経過から推認されるものですが、整骨院が行うのは、完治のための治療ではなく、症状緩和のための「施術」であると一般的に認識されているからです。
治療の本職である医師のもとへ通わず、整骨院に通い続けて「治りませんでした」と言ったところで、認定する側は「じゃあ整形外科へ通っていたら治ったかもしれないでしょ。それは自己責任ですよ」と考えるでしょう。
後遺障害は、完治を目指し真面目にしっかり治療していることが大前提として必要になります。そういったアプローチ方法を間違えてしまうと、半年経って本当に痛みが残っていたとしても後遺障害は認定されないケースが出てきます。
当事務所では、ご相談頂いた時点を基準にし、最適なアプローチ方法をアドバイスしております。
医師の理解と協力を必要とする
むち打ちは、他覚所見が得られにくいことは上でご説明したとおりです。従って、医師に自覚症状をしっかり訴え続けることが大切になります。
しかし、いくら自覚症状を訴え続けたとしても、最終の後遺障害診断書には、自覚症状がまさかの!空欄で手渡されるという事が、多くないとはいえ一定程度の確率で起こりえます。
このとき、医師には後遺障害診断書への追記をお願いすることになります。また、自覚症状のいくつかしか書かれていない場合でも、全ての自覚症状を書いて頂くようお願いします。
そして、このお願いに対して快くご協力頂けるような関係作りを治療中から行っておくことが非常に大切になってきます。
認定機関は、後遺障害等級申請にあたって医療照会と呼ばれる、治療内容や経過の確認を行うことがあります。
このとき、医師に対する心証が悪かったらどうでしょうか。そう考えると、治療中に医師と良好な関係を築いておくことが非常に重要となります。
医師との良好な人間関係の構築は、完治を目指して治療していく上でも、そして、その結果万が一痛みを残したまま症状固定することになった場合も、非常に重要です。
当事務所では、必要に応じ依頼者様に同行し主治医の先生と面談して関係の構築を行う他、後遺障害診断書で漏らして頂きたくない自覚症状の記載や検査結果などをアドバイスすることで、正確な認定審査を受けられる環境作りをバックアップ致します。
まずは現状の確認から
むち打ちに遭われた場合でも、簡単に治るものと安易に考えず、真面目に通院し完治を目指す方が良いと言えるでしょう。また、衝撃が大きければ、頭痛、めまいや耳鳴りと言った症状もありますので、自分の身体の状態をしっかり把握している必要もあります。
当事務所では、ご相談頂いた時期に応じて最適なアドバイスを差し上げております。
一緒に現状を確認し、経過を振り返り、また、今後の対応を考えることで、一つひとつ不安や疑問を解消なさってはいかがでしょうか。どうぞお気軽にご相談くださいませ。
むち打ち認定査定サービスにかかる費用
当事務所では、本サービスに関する費用を次のとおり定めております。
相談料
初回ご相談は時間にかかわらず無料です。
面談により当事務所で被害者請求を受任する場合
査定費用は無料です。
査定サービスのみをご利用なさりたい場合
初回面談は無料です。二回目以降の相談料は、1回のご相談につき時間にかかわらず8,000円(税込み)となります。
重要な注意事項
日本国内において、診断と治療が行えるのは医師のみです。このサービスは、もとより患者様の診断を行うものではありません。最終的にできあがった診断書が、後遺障害認定手続という側面から考えて、事故後から症状固定までの治療経過及び後遺障害診断の結果を正しく反映したものになっているかどうか、疑義がないかを精査する業務です。当職は、本業務を医師法・弁護士法等各種法令に違背しないという理解に基づいて行っていす。