株式会社定款の逐条解説、商号についての解説です。
定款での用例
第1条 当会社は、株式会社みやこ事務所 と称する。
第1条 当会社は、株式会社Miyako Office と称する。
第1条 当会社は、株式会社みやこ事務所 と称し、英文では、
Miyako Office CO., LTD. と表示する。
「商号」総論
株式会社を設立する際には、会社名である「商号」を決めて、それを根本の規則となる「定款」に記載する必要があります。
商号は株式会社の定款において「必要的記載事項」とされており、商号の記載がない定款は公証人の認証を受ける前に指導が入ります。
「商号」記載のルールとポイント
- 必ず「株式会社」という文字を使う必要がある。
- 同じ場所で同じ名前の商号の会社を二つは作れない。
- 従って、本店予定地に同じ商号の会社がないか調べる必要がある。
- 使える文字と使えない文字がある。
- 英字と数字は全角で登記される。
- カタカナ語句の間にスペースを用いても登記は詰めて表記される。
「株式会社」を使う
株式会社の商号においては、必ず「株式会社」という文字を使わなければなりません。
「株式会社」を先につけるか、後でつけるか、いわゆる「まえ株」、「あと株」については、制限はなく、真ん中につけることも禁止されている訳ではありません(もっとも、見たことはありませんが)。
同一本店同一商号の禁止
同じ住所で既に登記されている会社と同じ場所で会社を作ろうとする場合、同じ商号を用いることはできません。
このため、会社を設立する場合は、必ず本店所在地に同じ商号がないかを調査する必要があります。もっとも、専門家に定款作成を依頼される場合、これは通常専門家の仕事になりますので、お客様が事前に調査される必要はありません。しかし、中にはズボラな資格者がいるやも知れませんので「類似商号は大丈夫でしたよね?」と確認しておかれると安心ですね。
商号に使える文字、使えない文字
会社の商号には使える文字と使えない文字があります。
使える文字
- ひらがな
- 漢字
- カタカナ
- ローマ字(大文字・小文字とも)
- アラビヤ数字
これらの文字は、組み合わせて使用することも可能です。たとえば、「株式会社ボンド007京都」という商号でも大丈夫です。
使える符号
- 「&」(アンパサンド)
- 「’」(アポストロフィー)
- 「,」(コンマ)
- 「‐」(ハイフン)
- 「.」(ピリオド)
- 「・」(中点)
符号について、字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。したがって、商号の先頭又は末尾に用いることはできません。ただし、「.」(ピリオド)については、その直前にローマ字を用いた場合に省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。
なお,ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り,当該単語の間を区切るために空白(スペース)を用いることもできます。
(法務省ホームページより引用)
使えない文字
使える文字に決められている文字以外は商号に使用することはできません。たとえば「株式会社hana×hana」や「株式会社Ⅸ!」などです。
登記は全角です。
英字・数字・カタカナの商号は全角で登記されます。定款認証の際に半角、全角で指摘を受けた経験はありませんが、みやこ事務所では、登記と定款の同一性を重視する観点から、英字の商号は全て全角で表記しています。
スペースは原則使えません。
商号が登記される際は、ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合を除き、語句を区切る際にスペースを用いることはできません。
登記できない例
- 株式会社 レディ ステディ ゴー
- 株式会社 日本 再生
一方、英単語の場合、くっつけると全く意味不明になることからか、スペースで区切ることが認められています。
登記できる例
- Kyoto Times株式会社
関連条文
(商号)
第六条 会社は、その名称を商号とする。
2 会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならない。
3 会社は、その商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
(定款の記載又は記録事項)
第二十七条 株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
五 発起人の氏名又は名称及び住所