遺言のご依頼が、増えています。異なった文化圏である欧米では、遺言を残しておくと言うことは、ごく一般的に世間に浸透しています。
日本で遺言があまり普及しなかった理由としては、旧来からの「長男が家を継ぐ」発想がどことなく残っていることや、生前に財産の処分方法を定めることへの違和感が挙げられるでしょう。
けれど最近では、「終活」といった書籍が出ていることからも伺えるように、自分の最後の言葉として遺言書を認めておきたい、という遺言を積極的なイメージで捉えるお客様が増えています。
遺言が無効?
遺言で最も大切なことは、様式を守ることです。どれだけ長い文章を書いても、様式に違背していれば遺言全部が無効とみなされ、その遺志を実現することはできません。
また、遺言においてはできることが法定されており、それ以外のことを書いたとしても効力は発生しないことにも注意する必要があります。例えば、「一人娘の○○を右腕だった□□へ嫁がせる」などと古い推理小説に出てきそうな文句を書いても、それは法的には全くの無効で、○○さんは誰とでも結婚することができます。
最後の伝言
ただ、無効だから書いてはいけない、と言うわけではありません。遺言書の末尾に「家族が仲良く幸せに暮らしていくことを願っています」と言う一文を見る度、こみ上げてくる感情に唇を噛みしめながら、人が生きることの尊さを思わずにはいられません。その一文は、法的には意味も効力もないでしょう。しかし、それはその方にとっては、最も残したい遺志だったはず。効力とは別の次元で、必要な一文と言えます。
つまり、遺言を残すには、遺言制度の概要を知った上で、様式を守り、内容を整理して書く必要があります。
行政書士と遺言
そこで、行政書士の出番がやってきます。行政書士は紙に残すプロフェッショナル、遺言書の作成は主たる業務の一つです。
当事務所では、遺言書のお問い合せにつきましては電話やメールで承っておりますが、実際にご依頼を頂く場合、必ず一度ご面談させて頂き、お話を伺った上で手続をすすめております。ですので、お住まいの地域によっては、予算の関係で当事務所ではご要望に応じることができない場合もありますが、その時は、他の行政書士をご紹介させて頂くことも可能です。
遺言書の作成は、特段難しいものでもありませんが、世間の常識で考えるほど簡単ではありません。「実印を押すの?」「封筒に入れて封をしておく必要があるの?」と言った実際的な疑問から「パソコンの文書ファイルに遺言書が入っていたけど」と言った事案まで、遺言に関するお問い合せは様々です。
お問い合せにつきましては、「相談料」などという報酬は頂戴しておりませんので、まずはお気軽にお問い合せくださいませ。