「見守り契約」とは、成年後見、任意後見契約等の成年後見制度を使うほどのことはないご高齢の方々を定期的に訪問し生活状況や健康状態を把握、場合によっては財産管理等を行う契約のことで、最近チラホラと耳にするようになりました。
成年後見制度は申し立てても審判を受けることになりますので、常に後見開始の審判がなされるとは限りません。成年後見制度は、意志能力が十分でない方々をサポートする制度です。なので、意思能力が十分で心身ともご健康な場合は、成年後見制度を利用することはできません。しかし、現実には、身よりがなく、生活面での不安を抱えていらっしゃるご高齢者の方々がたくさんいらっしゃいます。
そこで、そんな成年後見制度を活用できない方々のために、法律、福祉系の国家資格者が個別の契約によりサポートしよう、と言うのが「見守り契約」です。
現状では、見守り契約には定型的なスタイルはなく、要保護者と支援者が相談して契約内容をまとめる必要があります。定期的な訪問、重要な健康診断や診察への付き添い、収支バランスのチェックと中長期の生活計画策定支援など、本来家族が支える部分を代わりにサポートすると言う意味合いの強い契約と言えるでしょう。
当事務所では、個別の見守り契約の他、医療法人、社会福祉法人と提携し、顧問的な位置として複数の要支援者を包括的に支援できるような枠組みを現在模索しています。
見守り契約は、やはり有償契約となりますので、要支援者は定期に報酬を支払わなければなりませんが、それでは要支援者に負担がかかってしまいます。
そこで、当事務所では、個別に見守りに関する契約を結ぶ場合でも、契約自体は無料とし、各種のイベント毎に費用を定め、それを1年単位で精算する、と言う形式の見守り契約を推奨しております。この場合、いわば従量制の課金制度となるため、依頼者の負担を最小限で抑えることが可能です。
ご高齢者の生活をいかにサポートしていくかは、ご親族、地域を含め、今後ますます重要な課題となってくることは確実です。見守り契約は歴史が浅い分、慎重に検討し、依頼者、そのご親族、そして受任者それぞれが精神的、経済的に過度な負担を負うことのないような形で締結することが望ましいと当職は考えます。
契約書のひな形についてのご相談など、幅広く承っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さいませ。