このページでは、行政書士業務の一つである、内容証明郵便の作成についてご紹介しております。
「代書屋」行政書士の主要業務
行政書士は、お客様からご依頼を受けて内容証明郵便の作成をすることができます。
内容証明郵便、とは言っても、その内容は様々です。実際に多い案件は滞納家賃の督促と未払代金の請求ですが、遺留分減殺請求や取締役の辞任届出などを内容証明郵便で送付する場合もあります。内容に制限はなく、極端な話、年賀の挨拶を内容証明郵便で送付することも可能です(ただし、当然様式は守る必要があります)。
しかし、円満な郵便を内容証明郵便にすることは稀で、やはり紛争解決の糸口に使うケース、後日の証拠とするケースがほとんどです。この「紛争」の内容によっては、弁護士法の範疇になるものもありますので我々も、お客様も注意が必要です。
行政書士が受託できる内容証明郵便作成
滞納家賃の督促や未払代金の請求については、依頼者様も「お金を払ってくださいね」が依頼の主旨ですので、紛争性は認められても、内容証明郵便を作成することは可能です。
一方、内容証明郵便を受け取り、それに応じるために内容証明郵便を送り返したいんだけれど、「どう書いていいかわからない」と言った場合、そのご依頼は弁護士の案件になるため、当事務所で受任或いは受託することはできません。
この違いは何かと申しますと、「これを書いてくれ」という依頼内容であれば、行政書士は受任することができますが、「これに応じられる内容証明を書いてくれ」というご依頼は、具体的な法律相談を経る必要があり、原則として弁護士のみが応じることができる業務となります。
当事務所では、法令遵守の観点から、この線引きを明確にしており、ケースによっては「弁護士案件ですね」と言う結果になることもございます。その場合は次のステップをご案内しておりますので、とっかかりに当事務所、と言うお気持ちでお問い合せ頂ければと思います。
経験に照らし合わせれば、先にこちらから内容証明を送る場合は、当然に伝えたいことがあって内容証明にするわけですから、「これを書いてくれ」という内容のご依頼となり、当事務所で取り扱うことができるケースがほとんどです。但し、請求額や請求に至る経緯によっては、最初から訴訟を前提として内容証明を送付することになる場合もあるでしょうし、そのようなケースでは、ご説明した上で弁護士に相談されることをお勧めする場合もあります。
みやこ事務所の内容証明がリーズナブルな理由
最後に、内容証明郵便作成については、「値段が安い」「報酬が低い」と言ったご意見やご指摘を受けることがあります。
これは、「報酬体系」にも掲載しておりますが、行政書士が作成する内容証明は、事実や観念の通知、或いは紛争性があっても請求権の存在があきらかなケースがほとんどですので、さほど高度な専門的知識を要する業務ではありません。
その意味で報酬は当事務所において妥当と思える額を頂戴しております。なお、作成と作成委任で報酬額が大きく異なるのは、作成は所謂「代書」であって、お客様のお名前において郵便を送付されますが、委任を受けた場合は、当職の責においてその郵便を送付することになりますので、その責任の重みが報酬に反映されているものとご理解くださいませ。作成する文書の内容は、どちらの場合でも全く同一のないようとなります。
書きたい内容が決まっている場合、当事務所では上記の考え方に基づいて、低額の報酬で高いサービスを提供させて頂くことが可能です。まずはお気軽にお問い合せくださいませ。