1.業務内容に対する当職の見解について
当職は、執務において行政書士法及び他の法令を遵守しております。行政書士の職務範囲は一般条項で定められているため業務遂行にあたっては、特に弁護士法第72条に留意し、紛争性を含み単なる書類作成業務を越えた受任になると予想される場合は、予めその旨を告知し、他の専門職をご紹介しております。
2.ウェブサイトに掲載されている事項について
本ウェブサイトでは、一部に法令や手続の概要を解説しております。これらについては、その内容を十分検討し、精査した上で掲載しておりますが、その内容を保証するものではありません。当事務所ではウェブ内の文書閲覧から引き起こされるあらゆる結果に対しその責任を負うことはできませんので予めご了承願います。
3.ブログ記事の内容について
当サイトでは、設置しているブログにおいて、法律に関する事項、京都や一般の行政手続に関する事項、パソコンのトラブル解決に関する事項などを記載しています。
ブログ記事のうち、行政書士業務に関連しない事項については、一個人としての知識や経験の記述であり、その内容を確定的に保証するものではありません。特に、法令や手続については、時が経つと変更になっている可能性もあります。
4.当サイトで掲載される登記に関する事項について
当職が申し上げるまでもなく、不動産及び商業登記申請手続については、専門資格者司法書士の独占業務であり、当職は、行政書士法及び司法書士法を遵守して業務を行っており、登記申請の専門家ではありません。
ところで、当サイトのブログ記事においては、一部登記に関する事項の記載がありますが、それは、当職が被用者であった頃の経験に基づく知識と理解の記述であって、行政書士本来の業務とは無関係です。
なお、当職は、被用者であった時代に登記申請書類の作成に携わり、不動産商業あわせて5,000件を超える登記申請を経験しております。出稿時点における記事の正確性に自信はありますが、俗字の取扱については申請庁によって異なる現状があります。
資格者が申請前に俗字等の取扱につきこのブログをご覧になられたのであれば、申請前に念のため申請庁へ電話で取扱についてご確認しておかれることを強くお勧めします。
ブログの内容をバーで口説き文句に使って失敗した場合について
当ホームページ内のブログには、時々「バーで飲む際の口説き文句として使える内容」を想定していると付言している記事があります。
確かに、この得にならないうんちくは、問題なくバーでの口説き文句に使えるという自信を持って出稿しておりますが、かといって自分が使うかと問われれば、答えに窮してしまいます。
あの付言事項は、いわば、映画評論家の淀川さんが使う「サヨナラ、サヨナラ、サヨナラ」という決め台詞のようなものであって、口説くという行為の成功を保証するものではありません。くれぐれも自己責任とご自身の判断でお使い頂きますようお願い致します。
(平成24年3月8日、俗字に関する検索が多いため、4番を追加しました)
(平成27年7月23日、最近お客様から「口説き文句」について指摘を頂いているため追記しました)