企業法務と行政書士
改めて記すまでもなく、行政書士は企業様の営みと密接な関わりあいをもっており、様々な局面で企業法務のお手伝いをしております。
建設業、宅地建物取引業と言った建設、不動産関連の許認可。或いは医療法人における許認可と多岐にわたる届出申請。
このような、所謂従来型の業務から、最近では、増加する外国人労働者に対応し、企業様向けに在留許可申請を請け負うような新しい業務形態も現れ、企業において法務に精通した知恵袋の存在は、その重要性を増しています。
中小企業における実際の企業法務と言えば、債務不履行や契約解除と言った突発的な出来事よりも、日常業務で壁となる諸官庁への許認可、届出といった手続分野における法務事務が主体となっているのではないでしょうか。
手続のスペシャリストとして
そこで、行政書士の出番がやってきます。行政書士は、原則官公庁への許認可手続を全て行うことができ、但し、他の法律で制限がある場合はすることができない、という業務範囲になっています。つまり「これしかできない」のではなく、原則「なんでもできるけど、他の資格者がやると決められてることはそちらに任せてね」と、驚くほど広範な業務分野を担当しているわけです。「わからなければ行政書士に尋ねて」と言う先生がいらっしゃいますが、それは、「なんでもできます」と言う意味ではなく「何ができて、何はできず、それは誰がやるのか」ということに対する整理・理解が最もできているのが行政書士なのだ、との意味合いだと当職は受け取っています。
コンプライアンス徹底のために
最近では、コンプライアンス、コーポレートガバナンスなる横文字が浸透し、法令遵守、その精神に基づく企業統治を行っていくことが、企業の規模を問わず求められている時代となりました。
そのような流れの中で、紙に残すことにおいてプロフェッショナルであり、行政手続に精通した行政書士は、企業法務においてもさらに重要な役割を担うことになるであろうと、当職においても関係法令を理解し、研鑽に努めています。
電子化が進み、手続そのものを「もっと簡単に」という政府の流れはありますが、手続数そのものはむしろ増加傾向にあります。お客様におかれましては、耳慣れない言葉、聞いたこともない手続に直面されることもあろうかと存じます。そんな時はお気軽にご相談下さいませ。