休日・時間外加算を含めた小児科初診料に関する私的まとめ

この記事は2012年3月現在の情報となっています。経年による修正はしていませんのでご注意願います。

今日は、小児科の診療報酬について、初診料にフォーカスして自分の知識と調べた結果をまとめました。
<重要事項>
本稿は、自分のこれまでの知識を整理した上で再構築し、ウェブで再チェックをした内容を記載しています。あくまで個人のまとめ記事であって、その内容の真実性を担保するものではありません。
このブログでは、京都の様々な情報を提供しています。その中で、休日診療や、土曜日夜に診療している医院に関する記事へのアクセスが多くあることに鑑み、この記事の掲載を考えつきました。もとより、診療報酬は初診料だけで構成されるものではありませんし、このブログ記事は、あくまで参考としてお読み頂きますようお願い致します。

<参考文献>
『診療報酬はやわかりマニュアル』-田辺三菱製薬

<ポイント>
・子どもを持つ親御さんが診療報酬の基本を知っておくと便利かも知れない。

<注意>
・以下の記事は、診療報酬は全て点数でなく、金額で表示します。自己負担額は、この金額の原則3割になります。

1.通常の初診料に対する検討

初診料は、初めて診察を受ける時の診療報酬ですが、受診する医療機関にかかわらず全国一律に決められており、その金額は2,700円です。
但し、被受診者(患者)が6歳未満である場合、通常の初診料は750円加算されて3,450円になります。

2.加算される診療報酬と加算の考え方

次に、初診料に加算される診療報酬について検討します。

(1)平日の診療にかかわるもの

夜間・早朝等加算→診療所が表示している診療時間内であっても、18時以降22時まで(土曜日なら正午以降)の診察であれば500円が加算される場合があります(加算のための届出をしていない診療所は加算できません)。また、夜だけでなく、朝6時~8時の時間帯でも同様の加算がされます。

(2)休日の診療にかかわるもの

※この項の各種加算がなされるのは、診療所の表示する診療時間外に受診する場合です。日曜日であっても、当該診療所が日曜に開所し診療することを表示していれば、休日加算はされません。

  • 時間外加算→午前8時以前と18時以降(土曜日は正午以降)に診察を受けた場合の特別加算
  • 休日加算→日曜日、祝日、振替休日、1月2日と3日、12月29日~31日に診察を受けた場合の特別加算
  • 深夜加算→22時から午前6時までに診察を受けた場合の特別加算

これらの加算で、項目が重なる場合、最も高い点数を一つ選択する。つまり、7歳の少年が日曜日の深夜1時に診察を受けた場合、深夜加算の480点のみが加算され、休日加算はされない。

3.具体的な加算費用等

以上の考え方に基づき、実際に診療報酬を計算します。

(1)あてはめ

A.受診時間と曜日が、当該診療所の表示時間内である場合→加算なし
(但し、休日救急診療所等は、休日診療の表示があっても加算されることがほとんどです)

B.Aに当てはまらず、受診時間が22時~翌朝6時までの場合→深夜加算

C.上2つに当てはまらず、受診日が日祝日等の場合→休日加算(休日加算の定義は上述)

D.上全てに当てはまらず、受診時間が朝6~8時か18時~22時までの間に受診した場合→時間外加算

※Aの場合でも、曜日や時間によって、500円の深夜・早朝等加算がなされる場合があります。

(2)6歳以上の場合

  • 時間外加算→850円(加算)+2,700円(初診料)=3,550円
  • 休日加算→2,500円(加算)+2,700円(初診料)=5,200円
  • 深夜加算→4,800円(加算)+2,700円(初診料)=7,500円

(3)6歳未満の場合

  • 時間外加算→2,000円(加算)+2,700円(初診料)=4,700円
  • 休日加算→3,650円(加算)+2,700円(初診料)=6,350円
  • 深夜加算→6,950円(加算)+2,700円(初診料)=9,650円

※受診する診療所が、日曜診療や深夜診療を診療時間に明示している場合、これらの加算はなされないが、その代わり、プラス500円の夜間・早朝等加算がされている場合があり得る。
※9時~12時、15時~17時までが診療時間である旨が表示されている場合、14時に受診しても時間外加算はなされない。

4.京都市急病診療所

京都市の急病診療所は、休日や夜間に診療する旨を表示して診療をされていますが、診療報酬は、時間や曜日に応じて各種の加算がなされる旨を確認済です。

5.私的まとめ

こうしてみると、最もリーズナブルに受診できるのは、平日の時間外、午後10時までに受診する場合である、と言うのがよくわかります。
最近の医院では、救急用に携帯電話の番号を受付に貼りだしていらっしゃる処もあります。「かかりつけ」の町医者さんと信頼関係を築いておくといざというとき、色々な意味で安心ですね。

ご参考になさってください。