<重要な注意>
このブログでは、行政書士が業務や法律、京都・パソコンのこと等について綴っています。行政書士は、業務範囲が行政書士法に定められており、業務以外に記事については、それがどの分野に関するものであっても、一私人として知っている知識をまとめて記述したものでしかありません。
法律問題における紛争解決は、法律で例外が定められていない限り、弁護士の専門分野であり、具体的な事案について検討される場合、このようなブログ記事を参考にするのではなく、法テラスや、弁護士会や役所等で開催されている無料法律相談を受けられることを強くお勧めします。
今日は、自動車事故が起こった場合、自動車保有者として負う可能性のある責任についてのお話しです。
<ポイント>
・自動車事故が起こった際に、その自動車所有者の責任は、自賠責法第3条に定められている。
・他にも一般不法行為責任として、民法第709条による不法行為責任を追及される可能性もありえる。