京都市の『私道整備助成制度』のご案内

 今日は、5月15日から受付が始まっている京都市の私道整備助成制度についてのお話しです。
 ゴールデンウィーク前までは、ほとんど毎日出稿していたこのブログも5月に入ってからは更新が遅れています。
 なんと!RSSを購読して頂いている方も一人はいらっしゃるようですので、なんとかマメに更新できるようがんばります。

<ポイント>
・平成24年度分の京都市における私道整備制度の受付が始まっている。

1.私道整備助成制度の概要等

 この制度は、文字通り、私道の整備にあたって、その工事金額の助成をする制度です。京都市のホームページによると、この制度利用に関しての私道の定義は次の通りとされています。

  • (1)道路法第2条第1項に規定されている道路(認定道路)
  • (2)一部が前号の道路によって構成されている道

 を除く道路

 認定道路の管理は京都市が行いますので、そもそも所有者が整備する必要はありません。
 助成を受けられる「私道」とは、認定道路以外の道路で、一般私人が所有、管理しているもの、と言えるでしょう。

2.助成対象となる私道

 ただし、私道であればどのような道路でも助成を受けられるわけではありません。助成の対象となる私道にはさらに要件があります。

①舗装の新設工事の場合
 現在一般の交通に使用されている,幅員1.5m以上の道路で,建設完了後,3年以上経過していること。

②舗装の補修工事の場合
 現在一般の交通に使用されている,幅員1.5m以上の道路で,前回の舗装工事後,9年以上経過しており,補修工事の面積が50㎡以上であること。

③排水施設(L型街渠)の新設・補修工事の場合
 舗装の新設工事・舗装の補修工事に付帯して行う排水施設(L型街梁)の新設又は補修工事であること。

※L型街渠・・排水のために道路の脇に設けるL型の側溝

 要件は、上記のように定められており、これらの要件を満たしている場合、工事費の4分の3相当額の助成を受けることができます。

 詳細については、京都市のホームページで確認できます。
私道整備助成制度 – 京都市情報館

 ご参考になさってください。