民による公益の増進

 今日は、『民による公益の増進』についてのお話しです。昨日の投稿で、社会福祉協議会の貸し付け制度について触れたことに関連した内容です。

1.公益法人制度改革

 平成20年12月1日から新しい公益法人制度が始まっています。これは、小泉純一郎内閣の規制緩和政策によって策定が始まったのですが、実現してみると『改革』と呼ぶに相応しい大きな変化になったと思います。
 旧来、主務官庁の厳格な監督下にあった財団法人、社団法人の自治が拡大し、許可制となっていた設立における高かったハードルも、要件を満たせば登記によって成立できるよう変更されました。

 これらの制度変革のベースには、『民による公益の増進』と言う考え方があります。制度開始年度である平成20年度の公益法人白書によると、公益法人の正味財産額は21兆円を超えています。この財産を公益増進に使おうと国が考えるのも不思議ではありません。
 アメリカの公益法人制度は、公益であるためには市民からの支持を得ている必要がある、と言う理屈から、目に見える支持、すなわち寄付等が収入の一定割合を満たしている必要がある、と言う要件が定められていたりします。
 一方、イギリスの公益法人制度は、財産の使途について監督を行おうとする制度で、社会に還元することが重要視されている、とされます。

 日本においては、既に21兆を超える財産があるわけですから、社会に還元することに重きを置く必要あると言え、公益法人の制度もイギリスの制度設計に似た形態になっています。

 特例民法法人の移行期間が残り少なくなりつつありますが、認定の検討において、この「社会に還元するための制度」であると言う根本思想は知っておいて損はありません。つまり、従来の社団法人などにみられた「共益型」の事業制度では、公益の基準を満たさないと言えるからです。公益とは、不特定多数の利益に資することですので、会員や一部の社員の利益にのみつながっていると解される事業については、公益事業とは言えなくなります。ただし、公益認定においては、「今まで何をやってきたか」ではなく「これから何をやるか」が審査の対象となりますので、事業を見直すことにより公益認定を受けられる余地は十分にあると言えます。

2.社会福祉協議会

 社会福祉協議会は全国の自治体に置かれた社会福祉法人です。文字通りの福祉事業の他、ボランティアの取りまとめなどを行っており、東北大震災の時にも大きな役割を担いました。高齢者が増え続けている日本では、地域密着型の社会福祉サービスを充実させていくことが急務となりつつあり、社会福祉協議会の役割はより大きくなっていくと思われます。

 また、昨日もご紹介したように、貸し付けについても事業を行っており、京都市では、次のリンクに概要が掲載されています。

京都市社会福祉協議会の該当ページ

3.まとめ

 最近では、多種多様なボランティア育成制度や、支援制度がありますが、窓口が一つでないために情報が集約しづらく、知らない情報もたくさんあります。情報収集はやりやすい時代になっていますので、老若男女にかかわらず、お住まいの自治体HPや社会福祉協議会HPなどを定期的にチェックしたりRSSリーダーなどを活用して、有益な情報を共有できる仕組みを作れるといいな、と思います。

 ご参考になさってください。