今日は、軽トラックの荷台に人が乗ることの適法性、につていのお話しです。
私自身、京北町で農作業をする際に、荷物が落ちないよう、荷台に載って押さえていた経験があります。田舎に行けばよく見かける光景ですので、適法性について根拠を見ておくといざという時役立つかも知れません。
<ポイント>
・貨物を積載している小型トラックは、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。
1.原則
車両への乗車や積載については、次の道路交通法が定めています。
第55条 車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。ただし、もつぱら貨物を運搬する構造の自動車(以下次条及び第五十七条において「貨物自動車」という。)で貨物を積載しているものにあつては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。
第55条本文によると、人が乗車できるのは、原則的には乗車のために設備された場所ということになります。
2.例外1-荷物搭載時の荷台乗車-
ただし、同条ただし書きに定めがあるように、貨物自動車で貨物を搭載している場合は、看守のため必要な最小限度の人数は荷台に乗ってもかまいません。
この場合、「貨物を搭載している」ことが要件ですので、人だけが乗ることはできない、ということになります。しかし、この原則を交通量の極めて少ない場所でも厳格に適用すると、少々堅苦しくもなります。そこで、別の例外規定が設けられています。
3.例外2-人のみの荷台乗車-
第56条 (第1項は省略)
2 貨物自動車の運転者は、出発地警察署長が道路又は交通の状況により支障がないと認めて人員を限つて許可をしたときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該許可に係る人員の範囲内で当該貨物自動車の荷台に乗車させて貨物自動車を運転することができる。
第56条第2項によれば、出発地警察署長の許可があれば、許可の範囲で荷台に人のみを乗車させて運転できることになっています。
4.荷台乗車許可申請
この申請は、次の要領で行います。
・申請時期:事前に
・申請人:運転手
・申請先:出発地の警察署長
・必要物:印鑑のみ
申請書は警視庁のホームページで閲覧、ダウンロードすることができます。
田舎道をトラックの荷台に乗って走るってとてもいい気分で、得難い経験ですよ。「Wonderful World」を口ずさんでしまいますね。
ご参考になさって下さい。