今日は、京都市内で実施されている放置自転車撤去事業についてのお話しです。
<ポイント>
・平成24年度から、放置自転車撤去事業が強化されています。
・繁華街や駅周辺では、自転車置き場の整備も随分進んでいます。
1.自転車を放置しているものとして撤去できるのは何故?
日本は、法治国家です。ですので、たとえ国や市であっても、個人の物を勝手に移動させたり撤去することはできません。そこには、必ず根拠法令があります。
まず、法律として「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」(通称「自転車法」)があります。この法律は昭和55年成立と比較的新しいものです。
この法律は、主に駐車場確保の施策についての基本方針を示しており、第6条に、市町村が条例をもって放置自転車を撤去できることが定められています。
京都市では、「京都市自転車等放置防止条例」を定めて、自転車法の基本方針を具現化しています。
京都市ホームページ内にある「京都市自転車等放置防止条例」のページ
この条例に基づき、京都市では放置自転車を撤去しています。
2.平成24年度の強化ポイント
平成24年度からは、曜日を問わず、放置自転車の撤去が行われます。ですので、たとえば、日曜日に烏丸丸太町西北側にあるファーストフード店でちょっと休憩している際にも、店の前に駐輪していれば、容赦なく撤去されることになります。
また、これは前年度からのことかも知れませんが、撤去の範囲が広がっており、地下鉄北大路駅周辺では、今宮通以北でも撤去強化区域に指定されています。四条周辺はもちろんのこと、西院駅や西京極駅周辺でも広範囲で撤去が行われているようです。
3.「放置」の定義
では、買い物のために自転車を駐車するのも「放置」に該当するのでしょうか。京都市の条例によると「公共の場所において、(中略)直ちに移動させることができな状態…(以下略)」と規定されています。
かみ砕いて言うと、撤去がはじまったときに、すぐに移動させられなければ、それは「放置」になってしまう、と言うことでしょうか。「公共の場所」と限定されていますので、私有地においてある自転車については撤去の対象にはなりません。
4.自転車置き場の整備
京都市では、自転車置き場の整備が進められており、中心部にも相当数の自転車を置けるスペースが出来ています。1回150円程度ですので、撤去されて取りに行く手間を考えれば安いものです。
これらは、京都市のホームページから確認できますので、自転車で繁華街へ行かれる場合、事前に確認しておかれるとよいのではないかと思います。
ご参考になれば。