今日は、子の名前の読み方に関する制限についてのお話しです。
<ポイント>
・子の名前に使うことのできる文字には制限がある。
・読み方(読ませ方)に制限はない。
1.根拠法令
子の名に使える文字については、戸籍法が規定しています。
第50条 子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。
2 常用平易な文字の範囲は、法務省令でこれを定める。
この第50条第2項をうけて、戸籍法施行規則第60条が「常用平易な文字」を定めています。
一方、子の名に用いた漢字をどう読ませるか、については戸籍法上の制限はありません。
2.出生届
ところで、子が出生すると、戸籍法第49条の定めに従い、14日以内(国外の場合3ヶ月以内)に届け出る必要があります。
いわゆる「出生届」ですが、法務省に記載例が掲載されています。
出生届の説明 – 法務省
この出生届も、戸籍法施行規則附録第11号で様式が定まっているのですが、実は、戸籍法施行規則で示されている様式には、氏名の「(よみかた)」欄はありません。
つまり、漢字をどう読ませるかについて、法令上の制限はないことになります。
現在の出生届は、法務省のサンプルを用いている役所、ふりがな欄のない出生届を使っている役所の両方があるようですが、仮にふりがなをふらなければならない場合でも、漢字にかかわらず、お子さんの呼び名をそのまま書くことになります。
私の知り合いにも「それは絶対読めないよ」と心で呟いてしまうような個性的なお名前が増えています。そのお母さんのお話では、「ふりがな欄がなく、特に重要でない書類などは平仮名で名前を書いている」とのことでした。
制限がないとは言っても子の福祉に反するような読ませ方はすべきではありません。
子ども自身は自分の名をつけることはできませんので、お子さんが成長した時、自分の名に誇りを持てるような名前をプレゼントしたいですね。