今日は、京都市で国民健康保険から葬祭費が支給される件についてのお話しです。
国民健康保険は、被保険者が他界なされると支払う必要がなくなりますが、その届出とは別で、葬祭費給付の申請を行うことができます。
支給を受けることができるのは、葬祭を行った方です。手続に必要となるものは、保険証と登庁者の本人確認書類、葬儀を行ったことがわかる書類と保険証、印鑑、申請人(葬祭を行った方)の預金通帳で、支給額は5万円です。
ご参考になさって下さい。
京都で建設業許可、産廃申請、車庫証明、旅館業許可等を取扱う行政書士事務所です
今日は、京都市で国民健康保険から葬祭費が支給される件についてのお話しです。
国民健康保険は、被保険者が他界なされると支払う必要がなくなりますが、その届出とは別で、葬祭費給付の申請を行うことができます。
支給を受けることができるのは、葬祭を行った方です。手続に必要となるものは、保険証と登庁者の本人確認書類、葬儀を行ったことがわかる書類と保険証、印鑑、申請人(葬祭を行った方)の預金通帳で、支給額は5万円です。
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