行政書士と源泉所得税

 今日は、行政書士と源泉についてのお話しです。

 法人様から個人の行政書士が頂戴する報酬については、源泉徴収をして頂く必要はありません。
 これは、所得税法第204条第1項に行政書士が列挙されていないためですが、何故行政書士が入っていないか、理由は明確ではありません。

 日本行政書士会連合会のWEBでも、「その理由を明確に説明するのは難しく」と記載されています。但し、国税庁のサイトによると、行政書士が「建築に関する申請、届出」を行う場合には、その業務が建築代理士の行う業務に含まれるため、源泉をお預かり頂く必要があるそうです。

 国税庁のページ

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