今日は、行政書士と源泉についてのお話しです。
法人様から個人の行政書士が頂戴する報酬については、源泉徴収をして頂く必要はありません。
これは、所得税法第204条第1項に行政書士が列挙されていないためですが、何故行政書士が入っていないか、理由は明確ではありません。
日本行政書士会連合会のWEBでも、「その理由を明確に説明するのは難しく」と記載されています。但し、国税庁のサイトによると、行政書士が「建築に関する申請、届出」を行う場合には、その業務が建築代理士の行う業務に含まれるため、源泉をお預かり頂く必要があるそうです。
上のリンクをご参考になさってください。