今日は、京都市に住民登録されている方の印鑑登録方法をご案内致します。新居購入などで、11月から翌年3月頃にかけては新規の印鑑登録が増える傾向にあります。ご参考になさって下さい。
京都市における印鑑登録の方法について
印鑑登録は、原則として、次のステップです。
①登録の申請をします。
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②区役所からの照会書を住民登録地で受け取り、回答事項欄に記入捺印します。
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③照会書を持って区役所に登庁し、印鑑登録証(印鑑カード)を受け取ります。
なお、登録者本人が窓口へ出向き、官公庁の発行した顔写真付の本人確認書類を提示した場合は、即日印鑑登録証を受け取ることができます。
顔写真付きの本人確認書類は、大体次のような書類です。
運転免許証、パスポート、障害者手帳、写真付住基カード、外国人登録証 など
具体的な手続
次に、各項目の詳細についてです。
①登録申請
まず、登録申請を行います。
申請する区役所は、住民登録地の区役所です。お住まいの地が支所管内のご住所であれば、手続は支所のみでしかすることができません。例えば、伏見区深草にご住所がおありの場合、登録申請は伏見区役所深草支所のみで受け付けられ、伏見区役所では受け付けてもらえません。
一方、出張所管内の場合は、出張所、区役所本庁のどちらでも手続することができます。例えば、左京区大原にご住所がおありの場合、登録申請は大原出張所、左京区役所のどちらでも受け付けてもらえます。
必要物は、本人が行く場合と代理人が行く場合で異なります。
まず、本人が行かれる場合、登録する印鑑とご本人の本人確認書類が必要となります。
代理人が行かれる場合、登録する印鑑、委任状と代理人の認印と代理人の本人確認書類の全てが必要となります。
登録できる印鑑は限られており、いわゆる三文判といった量産されているハンコ、欠けているハンコ、又はご本人の氏名が印影として出ないものについていは、登録できません。
本人確認書類については、運転免許証や保険証など、名前が確認できるもので、かつ有効期限内のものに限られます。
最後に、委任状には、登録者本人の自署と認印(シャチハタなどのスタンプ印でないもの)による署名押印が必要とされています。
②照会書送付
この照会書は、申請者ご本人の住所地へ郵送され、転送はできません。照会書を受け取られたら、内容を確認され、相違なければ回答書に署名押印します。代理人に取りに行ってもらうための委任状欄がありますので、代理人に取りに行って欲しい場合は、委任状欄にも署名押印します。
③印鑑登録証の受け取り
回答書、身分証明書と認印をもって登庁し、印鑑登録証を受け取ります。
印鑑登録は、その後の人生においても重要となる「実印」を作る事務になるため、役所の取扱は慎重です。押し問答されている場面をよくみかけますが、管轄(支所に行けばいいのかどうか)や登録しようとしている印鑑に疑問がある場合、足を運ばれる前に電話で確認なされることをお勧め致します。