日本人が外国で出生した子の国籍について

 先日、カナダ国籍の男性と結婚した日本人女性の友人が、日本からカナダへ移住されました。私は、そのカナダ人男性とも既に親しい間柄となっており、FACEBOOKでどちらかがオンラインの時は、ビデオチャットをしています。まったく、便利な世の中になりました。

 さて、日本人もどんどん海外へ移住し活躍なさっていますが、今日は、そんな日本人の方々が外国で出生した場合の国籍についてのお話しです。

 国籍については、国籍法という法律に定めがあり、国籍取得の原因の一つとして、国籍法第2条第1号で、「出生の時に父又は母が日本国民であること」と定められています。

 これは、父母両系血統主義と呼ばれ、父母のいずれか一方が日本国民であれば、その子も日本国民とする考え方です。

 ところで、子どもが生まれた際には、「出生届」を役所へ提出しなければならないことはご存じのことと思いますが、これは、国内で出産した子に限らず、国外で出産した場合も届け出る必要があります。国内の場合は、届出の対象となる人(設例の場合は「赤ちゃん」)の本籍地又は所在地や出生地で届出をすることができます。
 国外の場合は、大使館、領事館に届出をするか、本籍地への郵送も認められています。

 国外の場合、道路交通の事情は様々です。よって、国内で出生した場合は14日以内に届け出る必要のある出生届は、国外で出生した場合は3ヶ月以内に出生届と国籍留保届を提出する必要があり、これらの届出を怠った場合は、出生の時にさかのぼって日本国籍を喪失することになります。

 もっとも、天災や届出者に責任を問えない事情によって届出ができなかった場合は、届出ができるようになった後、14日以内に届け出ることができる旨規定されています。

 役所への諸届は煩雑で後回しになってしまいがちですが、出生届と国籍留保届は失念すると大変なことになりかねません。

 ご参考になさって下さい。