今日は、東日本大震災被災者の相続人となられた方々が、相続放棄等を行うための期間を延長した特例法に関するお話しです。
相続放棄や限定承認を行う場合、原則としてその熟慮期間は3ヶ月と法定されています。
相続放棄や限定承認をしたい場合は、相続人は「自己のために相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内」に、家庭裁判所へ申述を行います。
この3ヶ月は、「熟慮期間」と呼ばれており、相続人の資産や負債を調査し、相続するかどうかを検討する期間とされ、3ヶ月でも足りない場合は、家庭裁判所へ熟慮期間の延長を申し立てることもできます。
3ヶ月の間に、相続放棄や限定承認の申述をしなかった場合や、熟慮期間延長の審判がおりなかった時は、単純承認したものとなります。
東日本大震災の被災者の相続人に対しては、この熟慮期間を11月30日まで延長することができる特例法が施行されていますが、残り一ヶ月を切っています。
震災では、住宅が倒壊し住宅ローンだけが残っているケースや、親権者が亡くなっているケースなど、対応の難しい相続事案があるものと思われます。
法務省のサイトにある程度詳しいFAQが掲載されていますので、リンクをご案内致します。特に未成年後見が開始している場合などは、注意を要すると思われますので、関係者の方は速やかに対応なされた方がいいのではないかと思います。
法務省では、FAQの最後に法テラスへの連絡先が掲載されています。法テラスは主に弁護士や司法書士が無料で相談に応じてくれる電話相談ですので、こちらを利用されるのも一つの方法でしょう。もちろん、当事務所へもお気軽にご相談下さい。