自転車の乗車マナーと京都の交通事情

 自転車は道路交通法上の区分では「軽車両」となります。軽車両であるからには、すなわち、それは「車両」の一種です。

 車両である以上、原則「歩道」を走ることはできないのが論理的ですが、法の定めにより、自転車は歩道を通行することができています。

 その条文は、道路交通法第63条の4です。

(普通自転車の歩道通行)
第63条の4 普通自転車は、次に掲げるときは、第17条第1項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
1.道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
2.当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
3.前2号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
(罰則 第2項については第121条第1項第5号)

 実際、自転車が「軽車両」であること自体、認識のない方が多いと思います。

 さて、自転車が歩道を走ることの危険性が昨今急にメディアの注目を集め、警察庁が規制を強化するそうです。

 確かに、歩道を走る自転車の中には、携帯電話を話ながら、中にはメールを打ちながら走っている人も散見され、歩行者にとって危険な状態となっています。

 しかし、自転車が安全に車道の左側を走るためには、走行車線に余裕があり、何より路上駐車のないことが前提となるでしょう。

 ところが、私の感覚で言うならば、京都は非常に路上駐車の多い街という印象があります。例えば名古屋へはよく車で行くんですが、路上駐車が少なく、2車線道路では、2車線がちゃんと走行のために使えている印象を受けます。金沢なんかも市街地の幹線道路には路上駐車が少なく、いつも「走り安い」と思います。

 一方、京都は堀川通、千本通の幹線道路も含め左側車線は路上駐車が多く、2車線であっても有効に使えない場合が多いと思います。

 当事務所は商店街の中にあり、歩道は自転車通行が禁止されています。ところが、片道一車線の狭い車道に「これでもか」と言うくらいの違法な路上駐車があり、自動車のドアを不意に開けられることを考えると、とても自転車で走れたものではありません。
 実際、近所の浄福寺通では、路上駐車中の自動車のドアが突然開けられ自転車で通行中の中学校の先生が接触、転倒し、後ろから走ってきた自動車にはねられて命を落とす事故が発生しています。

 確かに、自転車は本来車道を走るべきです。しかし、この交通政策は、違法駐車の徹底排除、代替策としての駐車場整備、さらには歩道にはみ出して置かれている商店の置物や看板類の排除など、総合的な見地からパッケージで行う必要があるでしょう。

 ところが、最近は自転車の行き過ぎた走り方がフォーカスされすぎて、この見地からの検討が置き去りにされているようにも感じます。

 つまるところ、皆がルールをきちんと守って、周りを思いやる余裕をもって外出すれば、何の問題も起こらないわけですから、やはり法令遵守の精神、相手を思いやる気持ちが大切ということになるんですね。