成年後見制度の悪用について

 今日、成年後見制度の実態調査についての新聞記事が出ていました。10ヶ月間で182件の悪用があり、被害総額は18億3,000万円。国家資格者である司法書士らによる着服も2件あったとのことでした。

 私は、成年後見制度においては、後見監督人の制度を有効活用するべきである、との考えを主張しています。そして、行政書士は、研鑽を積んで後見監督人の就任に積極的に取り組むべきである、と考えています。

 裁判所は職権で後見監督人を選任することができますし、監督人が選任された場合は、後見人は監督人の監督に服することになり、心理的にも不正を働きづらくなるのではないか考えられます。

 後見監督人は、特定の行為について同意を与える他、後見人が作成する書類をチェックすることが主な仕事になります。とすれば、一般社団法人コスモスは、積極的に働きかけて、「無報酬でもかまわない」というスタンスで、後見監督人の活用を訴えるべきと思うのです。

 司法書士に限らず、国家資格者が不正を働くことは、制度の根幹に関わる問題となります。成年後見人の3分の1は親族以外から選任されており、選任された国家資格者は、それを「報酬が頂ける仕事が増えた」と考える前に、被後見人を法的守ることのできる唯一のサポーターなんだ、ということを肝に銘じる必要があるのではないでしょうか。

 一方、財産を持たない被後見人の場合、申立段階で、家族以外の後見人候補が見つからず、家裁の書記官が苦労されるケースがあります。財産がないから報酬を期待できず、理由を見つけて国家資格者が逃げようとする、という実体があります。
 また、財産がないため申立さえ苦労し、ケアマネさんが奔走していらっしゃるケースも少なからずあるようです。

 サイト本文にも書いていますが、そのように経済的事情から成年後見の利用が行き詰まるのなら、当職までご相談頂ければ、法的ケアを必要とされる方が保護されるよう、一緒に知恵を絞り、お手伝いをさせて頂きます。
 お気軽にご相談下さいませ。