自損事故と保険・後遺障害

 今日は京都市内に初雪が降りました。急に寒くなったせいか、事故が続出しているようです。
 積雪の際は運転操作を誤って自損事故を起こすケースがあります。
 本稿では、自損事故と後遺障害に関する論点をまとめて検討します。

  • 自損事故では自賠責保険は使えない。
  • 自損事故でも補償してくれる保険特約がある。
  • 特約を活用すれば、自損事故でも後遺障害等級により補償がある。

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自損事故とは

 自損事故を定義するのは奥深い検討が必要ですね。まずは言葉の定義を確認しましょう。

 【自損】
自分の過ちにより、自ら怪我をしたり損害を被ったりすること。
-出典『広辞苑 第六版 DVDROM版』

 この広辞苑の解説からは二つのことが読み取れます。

  • 自らの過ち=過失100%であること。
  • 怪我や損害が発生していること。

 つまり、交通事故における自損事故とは、運転者の過失が100%であって、怪我や損害が発生している事故と定義することができるでしょう。運転操作を誤ってガードレールにぶつかったりする場合の他、停車中の車に衝突するようなケースも考えられます。

自損事故と自賠責保険

 自損事故で自賠責保険が使えるのかというお問い合わせをよく頂きますが、自損事故では使えません。自賠責保険は強制保険ですが、これは交通事故被害者救済のために強制されている訳です。自賠責保険の補償範囲は、自動車運転中に他人に怪我をさせたり、死亡させたりした場合の対人賠償責任部分です。他人であっても物損は含みません。

自損事故と任意保険

 では、自損事故ではまったく保険が使えないかというと、実際には使える場合が多数です。何故かというと最近の自動車保険では、人身傷害保険をセットしない場合には自動で自損事故傷害特約が付帯される傾向にあるからです。
 人身傷害と自損事故傷害特約は、人身傷害が優先して適用されます。ちなみに私自身の契約概要書には、自損事故については人身傷害で補償しますと記載されています。

【重要】自損事故で保険を使うには

 自損事故で重要なのは、交通事故証明書が必要であるという点です。
 自損事故で相手がいない場合、安易に請求を認めると架空請求が簡単にできてしまいます。ですので、自損事故で保険を使う場合は、交通事故証明書はほぼ必須と考えてよいでしょう。
 後になると面倒ですので、事故時に警察へ通報していない場合、早めに警察へ行って相談した方がよいでしょう。

自損事故と後遺障害

 自損事故傷害特約や人身傷害保険が使える場合、後遺障害があれば、調査事務所へ申請をして等級が認められれば保険金を受け取ることができます。
 自損事故であってもムチウチになることは十分に考えられますので、保険約款を確認し、警察の証明を得ておいた上で、適切に対処していくことが肝要です。

まとめ

「自損事故だから」という視点で保険が適用できないと思い込むのは早計です。自損事故であっても、現在の自動車保険設計から考えると、通常であれば保険を適用して治療を受けることができるでしょう。ただし、何度も述べているように、交通事故証明書が必要となるケースが多いことには注意が必要です。
 そして、最も大切なのは事故を起こさないこと。時間にも心にも余裕をもって安全運転を心がけたいですね。