今日は、民泊で簡易宿所営業をお考えの皆様が気にかけていらっしゃるであろう、簡易宿所の玄関帳場についての最新情報(京都市)です。
本日、現在進行している案件について区役所の担当者様から「客室の面積基準は緩和されるが、玄関帳場の取扱いについては、従前と変わりない」というご連絡を頂きました。
これは、年度替わりで、新年度どうなるかということについてお尋ねしていたことに対する回答です。
つまり、京都市内で簡易宿所営業の許可を取って民泊を開業しようと考える場合、少なくとも当面の間は、通常の簡易宿所営業においては玄関帳場が必要になる、ということです。