今日は、避難経路図にまつわるお話しです。
普通、行政書士が避難経路図まで作るんかいな?という感じとは思いますが、ウチはやります、お客様のためであれば!
ということで、行政書士のための避難経路図作成、いってみましょう。
様式について
様式については、おそらくは任意様式であると思います(私見)。縮尺に関する規定がある訳でなく、色彩についての指示がある訳ではありません。図面上に非常照明の位置を落とし込み、避難経路を書けば、それで完成になります。
私が作成時に気をつけたこと
簡易宿所の許可申請は、多くが外国人観光客の利用も想定していらしゃるはずです。ですので、私は「避難経路図」の下部に「Emergency route」と英語を付記しています。
また、客室についても英語表記を考えましたが、あまりゴチャゴチャすると視認性を害することになると考え、色付けして現在地を示唆しています。
貼り付ける場所について
これが最も難関なんです。調べても載ってない。本稿の趣旨はこの「避難経路図と貼り付ける場所の位置関係及び図面の向き」をお伝えすることです。
消防局に問い合わせると「図面の向きに気をつけるように」と指導を受けるのですが、この意味がよく分からない。自分で書いて自分で検査に立ち会ってはじめて分かりました。
部屋の中にある壁4面のうち、貼り付ける面が一番上になるように図面を印刷する必要があります。
つまり、寝室が複数ある場合、貼り付ける壁の面によっては、図面のどこが上になるかが変わってくるということなんです。
実際の図面でお話ししましょう。
この避難経路図を貼り付けたのが、赤線でマークしている部分です。これは、上手くいきました。ドアの位置が上を向いていたので問題なかったんですね。
ところが、次の図面はどうでしょう。
本来、ドア本体かその付近に取り付けるべきでしょうが、ドアは下を向いています。ですので、そこにつけると(見えてませんが)上にあるタイトル「避難経路図」が逆さまになってしまうのです。ですので、ドアとは反対側の壁につけた、ということになります。
この避難経路図作成の結論は、上述のとおり「貼る側の壁が図面上の上側になる」ということです。
実際の検査では
この避難経路図は、貼り付ける場所まで指定がある訳ではありません(少なくとも京都市では)。ですので、正直、どのような避難経路図であっても、上を向いている壁に貼り付ければ整合性は取れることになります。
しかし、住宅地等で申請をすることが多い簡易宿所の許可申請において、本質を考えるのであれば、この避難経路図はドア付近につけておくことが望ましいのではないでしょうか。
まとめ
毎回のことですが、消防の検査は当然厳しく検査されることになります。人命に関わることですからそれは当然のこと。規則にないからといって甘えることなく、本質を見極めて備えたいものです。
また、簡易宿所にそもそもガスコンロ等の調理器具は不要と思いますし、文化の違う方々が火器を使用するのは危険だと思いますので、リフォームなさる際にはオール電化をお勧めしたりしています。
調べても調べてもなっかなか答えが見つからなかったこの「避難経路図の向き」について、多くの実務家さんのご参考にして頂ければ幸いです。そして、今日のお話はきっとバーでの口説き文句に使えること請け合いですので、免責事項のチェックもお忘れなく!