無人の自動車との事故と保険

 大阪梅田の繁華街交差点で、運転手が突発的に発病しその自動車が急発進するという不幸な事故が発生してしまいました。

 その翌日にお客様とお話しした際「このような場合でも保険の適用があるのか?」というご質問がありました。
 これは非常に重要な論点ですので、私見を交えて検討を試みます。

  • 死亡の認定については、医師の診断が必要である。
  • 無人の自動車による事故についても保険の適用があり得る。

運転中に意識不明になった場合等の保険適用

 導入部分でのお客様との会話ですが、論点となったのは「運転中に突発的な病気で死亡した場合、その車に起因した事故に保険は適用されるのか」ということでした。

 この点に関しては、まず「誰が死亡を認定するのか」ということが問題になります。

 仮に運転中に心肺停止の状況であったことが推定されるとしても、その事実のみをもって「死亡」していたということにはなりません。
 人の死亡は、原則的に医師の診断によって確定するのであり、それは、救急隊員が駆けつけたときに心停止していても同じです。
 ただし、実務上、死亡診断書は死亡を確認した時刻ではなく死亡時刻を記載する取扱になっています(厚生労働省の死亡診断書記載マニュアル)。
 死亡した状態で医師が診断する場合(より正確には、診断の結果、診断前に死亡していたと認められる場合)、死亡時刻を判断するのも医師になります。
 この時、実際問題としては、交通事故前の死亡を認定することはほとんどないと考えます(私見)。何故なら、事故前に心臓が止まっていたなど、根拠をもって言える訳がないからです。

 ですので、医師が死亡の認定時刻を事故発生時刻よりも前と認定しない限り、自賠責保険はもちろんのこと、運転者が任意保険に加入していれば、その任意保険を使って補償を受けることができます。

 なお、医師が診断する前に死亡していたと認める場合、医師が記載する書面は「死亡診断書」ではなく「死体検案書」となります。

死亡と心配停止の違いについて -みやこ事務所ブログ(参考)

 なお、傍論になりますが、ご自身、或いはご家族が車を所有していらっしゃり、人身傷害保険に加入なさっている場合は、その保険を使えることもあります。

無人の自動車に起因する事故の場合

 次に、無人の自動車に起因する事故のケースを考えましょう。典型的なケースは、停車中の自動車にパーキングブレーキをかけ忘れ、その自動車が坂道等で動き出し事故を起こした事例です。
 この種の事故で、まず自賠責保険が使えるかどうかという点についてですが、地方裁判所の裁判例では、自賠責保険の適用があるという判決(横浜地裁昭和45年10月26日)が出ています。

 任意保険については、約款によりますが、通常の約款では、管理上に起因する事故であっても使うことができますので、ほぼ全ての自動車保険で任意保険を使うことができるでしょう。

 ご自身や家族の人身傷害保険が使えることも同様です。

自動車事故で被害者を救済するための保険制度

 ここまでは、保険制度を前提にお話ししてきましたが、「そもそも自動車の保険ってどうなってるの?」と言う皆様のために、自動車保険制度についてごく簡単に概観しましょう。

 自動車事故に遭った際、被害者を救済するために強制保険として加入が義務づけられているのがいわゆる「自賠責保険」です。
 自動車の自賠責保険は車検の際に保険料を支払う制度になっていますが、原付や250cc以下のバイクは車検がないため、自賠責保険に未加入という事態が少なからず起こりえます。
 この場合は、最終的に政府補償事業での救済を求めていくことになりますが、時間がかかってしまいます。
 自賠責保険で補償される額の上限は120万円で、物損についての適用はありません。
 ただし、死亡の場合・後遺障害が残った場合は、別に定められた基準で補償されます。

 自賠責保険は最低限の補償しか担保されていませんので、多くのドライバーは不測の事態に備えて別途保険に加入しています。
 これが「任意保険」と呼ばれるもので、自賠責保険ではまかない切れない補償部分を補ってくれます。また、人身傷害保険のように、加害者ではなく、被害者になった場合にも保険を使えることもあります。

まとめ

 以上、自動車保険が使えるかどうかについて、稀なケースを取り上げて検討しました。
自動車保険は、使わなくて済むのが一番ですが、補償内容について十分理解しないで入っていらっしゃるケースも少なからず見受けられます。
 よく調べてみると人身傷害保険に加入なさっていたり、配偶者の車に弁護士費用特約がついていたりと、実は保険が使えたというケースもありますので、万が一何かが起こった場合は、契約先の代理店さん等に確認なさることはもちろん、弁護士や後遺障害関連では行政書士に相談なさるのも確実な方法です。

 ご参考になさってください。