本稿は旧条例に基づいた解説です。最新の解説は「京都市における簡易宿所+玄関帳場の最新情報」をクリックしてご覧ください。
平成30年6月15日、条例が改正され施設外帳場の概念が導入されました。その詳細については施設外玄関帳場に関するまとめをご覧ください。なお、本稿で解説されている町家の場合、引き続き帳場は必要ありませんが、施設から移動距離でおおむね800m以内の場所に駆け付け要員を駐在させる必要があります。
京都市においては、簡易宿所の許可申請を行う場合、原則として帳場が必要となります。
しかし、一定の要件を満たすことで、帳場を不要とすることができます。
今日は、その要件を検討します。
玄関帳場に関連する条文
まずは条文にあたりましょう。
玄関帳場は、原則として必要とされていますが、その根拠条文は「京都市旅館業法に基づく衛生に必要な措置及び構造設備の基準等に関する条例」にあります。
(簡易宿所営業の施設の構造設備の基準)
第5条 令第1条第3項第7号に規定する構造設備の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 2人以上を収容する客室の数が、客室の総数の2分の1を超えていること。
(2) 玄関帳場その他これに類する設備を設けること。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
2 前項に規定するもののほか、令第1条第3項第7号に規定する構造設備の基準については、第3条第3号から第8号まで及び前条第1項第2号の規定を準用する。この場合において、同号中「旅館営業」とあるのは、「簡易宿所営業」と読み替えるものとする。
この条文にあるように、原則的には、簡易宿所であっても、玄関帳場は必要になります。しかし、但し書きで「特別の事情」がある場合には、例外的に不要であるとしています。その規定は、「京都市旅館業法施行細則」に定められています。
(簡易宿所営業の施設に玄関帳場等を設置する必要がない場合)
第8条 条例第5条第1項第2号ただし書に規定する特別の事情がある場合は、京町家(生活の中から生み出された特徴のある形態及び意匠を有する木造の建築物で伝統的な建築様式によるもの(建築基準法の規定が適用されるに至った際現に存し、又はその際現に建築、修籍若しくは模様替えの工事中であった建築物に限る。)をいう。)を活用して営業を行う場合において、施設の構造設備及び営業の態様が次に掲げる要件を満たすものであるときとする。
(1) 客室の数は、1室とすること。
(2) 施設の全てを宿泊者の利用に供するものであること。
(3) 宿泊の形態が、1回の宿泊について、少人数で構成される1組に限られるものであること。
(4) 施設の鍵の受渡しを宿泊者と面接して行うこと。
(5) 営業者又は営業者の使用人その他の従業者(以下「営業者等」という。)の連絡先を施設内に明示し、かつ、営業者等が宿泊者から連絡を受けたときは、速やかに施設に到着することができる範囲内に所在していること。
条文の意訳
各要件を、実務に則した意味合いで翻訳します。
【前提】京町家を活用して営業すること。
(1)建物全てを1つの客室とみなすこと。
(2)施設の全てが宿泊者のみの利用を対象とするものであること。
(3)1回につき1組の利用とすること
(4)鍵は面接によって受け取ること。
(5)営業者が、建物から概ね10分~20分程度に居ること。
まず、前提は京町家で、建築基準法が施行された昭和25年11月23日にに現存するか建築に着手していたものに限られます。これは、具体的に書面で疎明する必要があります。
あまりに古い建物は登記記録に建築年月日が記載されていませんが、それをもって疎明の書面とすることはできず、年の分かる資料の提出が求められているようです。
次に、(1)から(3)については、一棟全部を、一組に貸し、一棟全部を使えるようにしておくこと、ということになります。
そして、帳場はない訳ですから、鍵の受け渡し、宿泊者名簿の記入等は、面接によって行うことが想定されています。
さらに、玄関帳場がない訳ですから、営業者は建物の近くに居ることが必要となります。
具体的なチェック事項
京都市では、玄関帳場不要であるかどうか、具体的にチェック項目を設けているようです。
その一部をご紹介致しましょう。
- 建築基準法施行以前に木造軸組立法で建築された建物か。
- 瓦葺きであるか。
- 木戸、木格子、木枠ガラス戸等の京町家の特徴的外観を保っているか、過去に有していたか。
- 続き間であって、通り及び庭に面して大きな開口部を有しているか。
- 客室は一室か。
- 施設の全てを宿泊者の利用に供するものか。
- 営業者が10分~20分程度で施設に到着することが可能か。
まとめ
民泊において玄関帳場は実質的に無駄なスペースになることが圧倒的多数です。人が常駐しない所に2㎡も区画して壁を開口しなければならないというのは、事業者にとって大きな負担となります。
京都ではまだまだ築80年以上の長屋が多く残っており、長屋で民泊を考える場合、上記の規定を適用させて帳場を設けることなく営業できるよう考えた方が良いでしょう。
但し、長屋の場合は消防との入念な調整が必要となり、それほど簡単なことではありません。不明な点は専門家に相談してアドバイスを求めるのが得策です。
ご参考になさってください。