京都市内で旅館業の許可申請を行う場合、申請建物から110m以内に学校や公園などがあると「学校照会」と言われる手続を行う必要があります。
これが公園の場合でも「公園照会」とは言わず、実務的には「学校照会」と言っているようです。
この学校照会の様式は医療衛生センターでもらうことができますが、1枚目の処理票がダウンロード対応になっていません。ずっと不便に思いつつ手書きでやっていたのですが、一気に4件学校照会が入ったので、これを機にエクセル様式で作成致しました。
学校照会の申請には、3枚の申請用紙が必要になります。
1枚目 処理票(今回作成したもの)
2枚目・3枚目 構造設備の概要(京都市のホームページからダウンロード可能)
この3枚目の構造設備の概要は、旅館業の申請書と共通様式になります。
構造設備の概要は、京都市のホームページにアクセスし、「要綱に関する様式」→「第2号様式(構造設備の概要)」を使うことができます。
老婆心ですが、ゲストハウスは開業するまでも、開業してからもなかなか大変な状態になっています。計画は慎重にご検討なさることをお勧め致します。