京都の建設業許可に関するQ&A

建設業許可
 建設業許可の必要書類は全国「ほぼ」共通ですが、この「ほぼ」というのが実はとてもやっかいです。京都府下でスムーズに申請を行うためのTips集をご提供しようというのが本稿の主題です。実務家の方も、本人申請をお考えの方も、ご参考になさってください。なお、建設業許可の手続は細かく変わっていきますのでご注意ください。

住民票記載事項証明書

 京都府の申請手引きによりますと、役員等に関して「住民票記載事項証明書」の提示が必要である旨、記載されています。

 これは、実務家の方々にとっては「え?住民票の写しじゃないの?」という疑念を生み出しかねない表現です。

 しかし、実務上、提示するのは「住民票の写し」であればよく「住民票記載事項証明書」を取得する必要はありません。

 ちなみにですが、住民票には本籍等の記載は必要なく、一番シンプルな住民票の写しで事足ります。

 なお、この「住民票の写し」は、役員等だけでなく、経営業務の管理責任者及び専任技術者の常勤性確認用に準備する場合も同じことが言えます。

登記されていないことの証明書

 登記されていないことの証明書とは、成年後見や補佐の登記がされていないことを証明する書類で、証明するのは法務局になります。
 証明書には種類がありますが「成年被後見人」「被補佐人」に該当しないことを証明してもらう必要があります。

 この証明書には、住所と本籍を記載する欄がありますが、住所欄を記載しておけば事足ります。必ずしも本籍欄を記載する必要はありません。

 建設業許可には、破産者でないことを証するために身分証明書も添付しますが、それは戸籍の記載事項になるため、本籍地の役所で申請することになります。

 従って、建設業許可を申請するにあたっては、役員等の住所と本籍の両方が情報として分かることになるため、どちらを記載すべきか迷われるケースもあるでしょう。

 当職は住所だけしか記載しませんが、ご不安な場合は本籍を併記しても補正となることはないでしょう(私見)。

工事経歴書の工事現場

 工事経歴書は、以前は注文者を明記していましたが、個人情報保護の観点から、アルファベット表記と変更になりました。

 これにともない、京都市内の工事においても行政区まで書く必要はなく、京都市とだけ記載すれば受理されています。

 5年前の現場、詳細の場所まで特定する必要がなくなって胸を撫で下ろしていらっしゃいますか?決算変更届は、どうせ5年分まとめて出さないといけないので、毎年出しておく方がいいと私は思います。

決算変更届の端数

 決算変更届は、決算報告書や確定申告の控えなどに基づいて作成しますが、建設業許可の場合、記載単位が千円となるため、合計金額等に齟齬が生じることがままあります。

 このとき、若干の齟齬は認められるのか、数字を綺麗に合わす必要があるのかという点については、公式な見解を見たことはありません。

 私も提出時でのやりとりから、いくつかの見解を耳にすることがありますが、私は、数字は合わして提出すべきと考えます。

 書類のあるべき姿からいっても、数字は合っているべきでしょう。

 このあたり、矛盾があるのは事実ですが、記載単位が異なることから生じる内在的な問題なので、やむを得ないと考えるほかないでしょう。

まとめと注意

 建設業許可は、基本的に要件にあてはめ、必要書類を淡々と準備していく手続になりますが、細かなところで迷いが生じることもあるでしょう。

 その時に、インターネットで検索すると痛い目にあってしまうことがあります。

 インターネットの情報は、古い物も更新されず放置されている場合が多々あります。また、地域によって微妙に取扱がことなることもあります。

 たとえば、経営業務の管理責任者の常勤性確認には、住民票写しと他に健康保険の被保険者証などが必要となります。

 しかし、インターネット上には「代表取締役が兼ねる場合は不要」という記載が上位に表示される実情があります。

 ですので、迷った場合には、インターネットで調べることなく、管轄事務所へ電話して直接確認なさるのが一番確実です。

 ご参考になさってください。