京都の戸籍が電子化されています

京都の戸籍もコンピューター化されています

今日は、京都市が管理する戸籍が電子化されている件を取り上げます。

  • 京都市の戸籍が右京区から電子化されている。
  • 右京区の戸籍については、電子化が完了し、証明書発行コーナーでも取得することができる。
  • 平成26年度は、左京区及び伏見区の戸籍が電子化される予定である。

戸籍の電子化

 京都でも戸籍の電子化がはじまっています。戸籍そのものを明確に定義した法律上の条文はありませんが、戸籍法第6条に『戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。』と定めています。つまり、戸籍とは、国が国民を管理するために法定した書類の一つで、いわゆる核家族を基礎に作成している、と言えるでしょう。

 さて、今「書類の一つ」と表記しましたが、戸籍簿も電子化、つまり「データ化」が進み、「書類としての戸籍簿」はなくなりつつあります。しかし、戸籍法の定めでは、「戸籍簿」という言葉が使われています。ここは面白い論点ですので登記簿と比較して考えてみましょう。

戸籍簿と登記簿

 不動産を管理するシステムとして、登記制度があります。不動産を管理する帳簿として、登記簿が存在し、権利の移転や担保の設定を行うと、その登記簿に記載して管理していました。

 ところが、登記簿も電子化が完了しており、現在では「登記記録」と読み替えて呼ばれています。これは推測ですが原簿が存在しないのに、登記簿と呼ぶのはどうかという意識があったのではないでしょうか。つまり、ハードディスクやファイルサーバーを「登記簿」とは呼べないでしょうという感じです。
 従って、紙の原本のない記録を出力したものを「謄本」と呼ぶことはできず、「証明書」と言う表現が使われています。

 一方、戸籍簿は、電子化後も「戸籍簿」と呼ばれます。戸籍簿と呼ぶなら「戸籍謄本」があってもよさそうなものですが、そこは読み替え規定のような定めを置いて「証明した書面」という表現を使っています。

 法務省が所管する登記と戸籍、共にシステムの根幹は類似している部分も多いのですが、この読み替えの差異については少し不思議な感じがしますね。

電子化の状況

 さて、京都市が管理する戸籍については、右京区から電子化の作業がはじまり、右京区では既に完了しています。利用者にとって戸籍が電子化される一番のメリットは「どこでも取得できるようになる」ということでしょう。
 しかし、これには端末などのインフラ整備が必要となるため、右京区を本籍地とする戸籍を右京区役所・出張所以外の区役所等で取得することはできません。ですが、証明書発行コーナーでは取得することが可能ですので、四条烏丸や地下鉄北大路駅の証明書発行コーナーでは休日であっても戸籍を取得することが可能となっています。

まとめ

 京都市内の戸籍の電子化は遅い方で、全国の自治体では70%以上が完了しているそうです。
 利用者から見れば便利になる反面、電子化された戸籍は必ずしも統一したフォーマットではないため、仕事で戸籍を取り扱う人間にとっては古い戸籍謄本の方が正確に情報を把握することができるようにも思います。皆さんはいかがでしょうか?