今日は、新しく追加した業務紹介ページのご紹介です。
- 被害者請求支援業務
- むち打ち認定査定サービス
- 後遺障害診断書査定サービス
- 後遺障害異議申立支援業務
交通事故に遭ったけど、何を相談していいのやら?
交通事故に関するご相談について、私は二つのアプローチを考えています。
一つ目は、疑問に答えるための相談です。この場合、相談者の皆様はインターネットでしっかり情報収集をなさった上で、お電話をしてこられます。
ですので、私は、簡潔・明確に応答することを心がけています。ただし、インターネットの情報は、全てが正しいという訳ではありませんし、何より、ご相談者様に「あてはめられる」事柄なのかどうか、慎重な検討が必要です。
二つ目は、不安を解消するための相談です。この場合、相談者の皆様は、明確な疑問点をお持ちではなく、話しを進めながら一緒に疑問点を明らかにしていくという過程を経ることになります。
どちらのご相談であっても、「相談する」という行為は主体的、能動的な行為になりますので、勇気が必要になることでしょう。明確な疑問がある場合、それを解消したいという思いがエネルギーになりますが、漠然とした不安を人と共有することは、決して簡単にできることではありません。
当事務所では、ご相談に対してできるだけ分かりやすく対応できるように、よくあるご相談を「サービス」のような形でメニュー化し、当てはまるものをお選び頂くようなスタイルを採用致しました。
交通事故でお怪我をされると、完全に解決するまでには時間がかかりますし、時期によって相談なさりたい(或いはなさるべき)事柄も変わってきます。
それらを区別して、相談によって解決できることを分かりやすく解説した各業紹介ページ、是非ご覧くださいませ。
被害者請求支援業務
「被害者請求」とは、交通事故でお怪我に遭われ、治療の結果、身体に不具合が残った場合、その不具合が「後遺障害」として認められるかどうかを審査するための請求です。
この請求には二通りの方法があります。
- 事前認定 相手方保険会社に請求を任せてしまう。
- 被害者請求 相手方保険会社に任せず被害者側で行う。
事前認定で申請を行うと、保険会社主導で申請が行われ、仮に後遺障害が認定されたとしても、その賠償金は保険会社宛に振り込まれます。
一方、被害者申請では、被害者が必要に応じ画像鑑定書などを添付して申請を行うことができる他、後遺障害が認定されると、その賠償金は被害者の指定する口座に直接振り込まれます。
交通事故では、加害者と被害者の利害が対立します。加害者側の保険会社は、当然、支払うべき慰謝料の額を低く抑えようとするでしょう。そのような加害者側の保険会社に後遺障害の等級認定申請を任せてしまうのは、気分的にも安心できるものではありません。
ですので、当事務所では被害者請求を推奨しており、そのための支援を業務として行っています。
被害者請求のページでは、何故被害者請求が必要なのかという理由と、当事務所にご依頼頂けた場合どのようなことができるのかというサービスコンテンツについて詳しくご紹介しております。
むち打ち認定査定サービス
むち打ちは、交通事故でも最もご相談の多いお怪我です。
新しい医学書などでは、低速でむち打ちになった場合でも首に大きな負荷がかかって病態が長期化する可能性があり得るとされています。しかし、医療機関や保険会社はどちらかというとむち打ちを軽症と考える傾向にあるようで、MRI撮影に難色を示されたり、早い段階で治療打ち切りを打診されることも少なくありません。
しかし、実際には1年以上むち打ちでしんどい思いをなさってる被害者様がいらっしゃいます。当事務所では、医療機関や保険会社との関係に悩んでいらっしゃる皆様を支援するため、むち打ちについて、独自の聞き取りと整合性の検討手法によって、後遺障害として認められる可能性についてアドバイス差し上げています。
上記のカバー写真文言にもあるように、むち打ちは奥が深いお怪我です。他覚所見が得られないために、ともすれば詐病を疑われる可能性も実際にはあります。だからこそ、医療機関や保険会社とは良好な関係を維持して計画的に治療を進めていく必要があります。
むち打ち認定査定サービスのページでは、むち打ちにおいて事前の検討が必要な理由と、当事務所が行っているアドバイスについて、分かりやすくご紹介しております。
むち打ち認定査定サービスのページ
後遺障害診断書査定サービス
後遺障害診断書は、後遺障害の認定申請を行う上で非常に重要な書類となります。
それは以下の理由によります。
- 必要的添付書類で身体の状態が記載される唯一の書面であるから。
- 後遺障害の等級認定で、賠償額に大きな差が生じるから。
- つまり、後遺障害診断書の記載は、賠償額に影響を及ぼす可能性があるから。
そう、後遺障害診断書は、後遺障害を審査する上で非常に重要な意味を持つのです。
もちろん、検査画像も添付しますし、必要に応じて医療機関への照会もなされますが、それでもこの後遺障害診断書が、漏れなく、正確に記載できているかどうかは、大きな意味をもつと言って差し支えないでしょう。
ところが、後遺障害診断書の記載方法には、要領のような指針がある訳ではなく、各医療機関によってまちまちです。中には、ほとんど空欄で「書き足して欲しいことがあったらその度毎に書き足すから」と言われたことが実際にあります。
このような後遺障害診断書が相手方保険会社の手に渡って事前認定されてしまったらと考えると、自身の仕事の大切さを痛感します。
もちろん、びっしりと隙間なく埋められた後遺障害診断書を拝見することもありますが、比率で言うとやはりそういったケースは少数です。
後遺障害診断書査定サービスのページでは、後遺障害診断書が重要である理由を詳しくご説明し、当事務所は何ができるのかについて、分かりやすくご紹介しております。
後遺障害診断書分析サービスのページ
後遺障害異議申立支援業務
後遺障害の等級認定を行い、等級が認定されず非該当となった場合や、納得いく等級が認定されなかった場合、異議申立を行うことができます。異議申立は、簡単に言えば等級認定の再チャレンジと言えるでしょう。
しかし、審査する側は、時間をかけ、真剣に審査を行っていらっしゃいますので、前回と同じ資料で異議申立を行っても、結果が覆る可能性は高くありません。
異議申立の認容率は7%程度ですので、本気で異議申立をお考えになるなら、もう一度事故から現在までの経緯を振り返り、それを後遺障害診断書と照らし合わせ、突破口を探していく必要があります。
実際、異議申立では、画像鑑定を行ったり、再検査や後遺障害診断書の追記を依頼することもあります。異議申立は、認定結果をしっかり読み込み、それに対してどのポイントについてどのような資料をもって異議を述べるのかというプランニングが非常に重要となります。
異議申立支援業務のページでは、異議申立の突破口となるポイントについて実例を交えてご紹介し、当事務所では何ができるのかについてご説明しております。
異議申立支援業務のページ
各ページをご覧ください!
各ページは、交通事故でお怪我をなされた方々を対象にサービスをご紹介しているものですが、交通事故を解決していく上での問題点が浮き彫りになっており、読み物としても一読の価値ある内容になっています。
また各ページのカバー写真も全て自作かつ自信作です。是非交通事故解決のご参考になさってください。