事業譲渡による旅館業における営業許可の引継について

  • 令和5年12月13日から事業譲渡に関する取扱いが変更になりました
  • 今後、事業譲渡手続を行うことで、許可証を現在の名義人から新しい名義人に移すことが可能です。
  • 京都では、この事業譲渡の手続は事業譲渡効力発生前に、事前に旅館業の手続に着手しておく必要があります。

令和5年12月13日を境として、事業譲渡の取扱いが変わりました

 旅館業の許可を個人、或いは法人が保有している場合、許可を引き継ぐ場合には幾つかの制約があって手続を煩雑にしていました。
 旧来の流れを簡単におさらいしておきます。

個人が許可を持っていて法人に引継ぎたい場合

 この場合、例外なく法人で新規の許可申請を行い、許可を得た後に個人の許可を廃止するしか方法がありませんでした。
 京都市医療衛生センターでは「廃新(ハイシン)」と呼ばれていた手続です。

法人が許可を持っていて個人に引継ぎたい場合

 この場合も「廃新」による他には方法はありませんでした。

法人が許可を持っていていて別の法人に引継ぎたい場合

 この場合、合併や会社分割という会社法に基づく手続を利用することで、旅館業許可の承継承認申請を行い許可を得ることが可能でした(現在も継続)。
 しかし、事前に手続が必要なことや、会社法手続で公告が必要であったりすることからハードルは高めで弊所でも1件しか経験したことがありません。

個人・法人が持っている許可を別の個人・法人に事業譲渡する場合

 実は、事業譲渡については「旅館業の譲り受け」という形でも前からも存在していました。
 この場合、行政によっては添付書類の一部省略ができる所もあったようですが、京都においてはむしろ書類が増えることになり、実際の活用例は聞いたことがありませんでした。

新しい制度の施行

 しかし、不動産売買に伴う許可の移行については、実務においてニーズが高く、それを考慮したのか法令の改正が行われて、事業譲渡についても合併や会社分割と同様に、許可証を活かしたまま譲受人に譲り渡すことが認められるようになりました。

 実務においてこのインパクトは大きいものがあります。
 この令和5年だけでも弊所で4件の「廃新」を申請しましたが、これれは全て事業譲渡を使った承継承認申請で進められることになります。

おおよその情報

 まだ施行されたばかりで弊所でも申請事例は持っていませんが、京都市との話で確認したところ、実務で留意すべき点は以下の通りです。

  • この手続は、事業譲渡の効力発生前に申請する必要があります。
  • 近隣への再周知が必要です。
  • 施設の構造設備に変更がなければ、図面類の添付は省略できます。
  • 意見照会手続(いわゆる「学校照会」)は必要になります。
  • 消防法令適合通知書は再度取得する必要があります。
  • 審査期間は通常の申請に比べて営業日で7日ほど短縮できるようです。

この事業譲渡を使う場合に準備すべき情報と書類

 上記の留意点を踏まえた上で、事業譲渡を検討する際に必要となる情報は以下の通りです。
☆申請時の図面
→現況と異なる場合には申請に図面の添付が必要となります。このため、手続においては申請時の図面を元に現況が同じであるかどうかを確認しなければなりません。

☆申請時の定員と寝具・寝台の別
→寝具や寝台の数が申請時と現況で異なるのであれば、先に変更届出の提出を求められる可能性が高いです。寝具や寝台は、営業中の施設であればウェブサイトから簡単に確認できます。これは実際に確認されていますので、申請時にどういう割り振りで申請していたのか、その情報が必要になります。
具体的には、旅館業申請書第3面があればそれが根拠になります。

☆不動産売買の決済時期と事業とまでのフロー
→不動産売買では契約と決済では時期がずれることが多数です。不動産の移転を事業譲渡に含める必然性については議論の余地はあるかもしれませんが、含めて考えるのが自然ではないかと私は考えます。
ですので、事業譲渡をお考えの場合、このフローの中でどこに手続を落とし込んでいくのか、京都市と打合せをして進める必要があるでしょう。
不動産の登記完了後に、許可名義を移すための事業譲渡契約を別途締結するのも不自然とは言えませんが、この手法が通用するかどうかは事前に京都市へ確認しておく必要があります。

 以上、令和5年12月13日から新たに始まった事業譲渡による旅館業許可引継ぎのための手続を概観しました。
 最も大切なことは事業譲渡の効力発生日前に旅館業の手続を行うことです。順序を間違えれば廃新になってしまいますので、ここは間違えてはいけない所です。
 手続自体は「合併・会社分割を用いた承継手続」に含まれる形になっていますので、承継承認申請を経験していらっしゃる場合は同じ流れとなります。
 私の場合、申請日の翌日に手続完了したのですが、今は営業日で20日以上はかかっているそうです。

 便利な手続ですが周知や消防など、流れ自体は新規の申請と重なっています。
 これを使いこなすと廃新よりも簡単に許可を移すことが可能ですので、不動産売買によって旅館業施設を購入なさる方は是非一度お調べになると良いでしょう。

 ご参考になさってください。