産業廃棄物収集運搬許可申請の確認事項

京都で産廃収集運搬許可申請を行政書士に任せるなら、みやこ事務所がお勧めです!

サンパイ許可について知りたい!

  • 建設業許可みたいに500万円が必要なの?
  • 実務経験が必要?
  • 会社名義の車じゃないとダメ?

みやこ事務所に依頼すると…

産廃許可を考えるためのチェックポイント

  • 必要な地域を考えましょう。
  • 三要件を知りましょう。
  • 必要な種類について考えましょう。

許可をとる行政庁を決めましょう

産業廃棄物収集運搬の許可申請で一番大切なことは「どこで許可を取るか」ということです。
例えば、京都市内で積み込み、京都市内の中間処理場で積み下ろす場合、京都市の許可で足りることになります。
しかし、この場合、宇治の現場で積み込みを行うことはできなくなります。
この場所は「業務を行おうとする区域」と表現されています。行政書士がお手伝いする機会の多い建設系廃棄物の収集運搬で考えるなら、現場が府下の場合もあるなら、京都府の許可を取っておく必要があるのです。許可によって考え方は様々ですが、産廃においては「大は小を兼ねる」という理屈で許可を取っていく必要があります。

ですので、ほとんどの場合、許可申請は最小単位ではなく、一番大きな単位である「府県」で取るのが無難ということになります。

ちなみに、許可番号の下6桁は、一度発番されるとどの府県でも同じ番号となります。運搬舎に貼り付ける標識の番号も下6桁になりますので、幾つもの番号を併記したり、府県をまたいだ場合に番号を変える必要はありません。

許可の三要件

場所が決まれば、要件を見ていきましょう。
産廃収集運搬許可申請も、他の申請と同様に『人・もの・金』の三つの要件が定められています。

人の要件

人の要件は「講習会の修了者」であることです。この講習会は、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施している「(特別管理)産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」の「収集運搬課程」のことを指しています。有効期間は原則5年間です。

そして、この講習会の修了者は社員であれば誰でもいい、という訳ではありません。
法人であれば、代表者・役員(監査役除く)。個人であれば申請者本人で、その他には支店や営業所の代表者が受講している必要があります。端的に言うと、平社員さんがたまたま持っていてもそれで申請できるという訳ではありません。

経理的基礎

産廃の申請も、建設業と同じようにお金の要件が必要になります。
ただし、残高証明などの取得は必要ありません。
決算が出ている場合、原則、債務超過になっていないことが必要ですが、債務超過の場合でも書類を添付することで申請が可能です。
また、開業間もない場合も、同様に書面を添付することで申請が可能です(但し、事業計画が妥当であること)。
個人の場合、資産に関する調書を作成する必要がありますが、自己申告であって、通帳の写しなどの担保を求められることはありません。

モノの要件

許可は「収集運搬」に関するものですので、モノの要件としては車両が必要になります。こちらは、リース車であっても大丈夫です。
また、車両の保管場所についても地図で示す必要があります。行政庁によっては、本店と事業所の外観写真提出を求められる場合もあり、添付書類に若干揺れがありますので注意が必要です。

産廃の種類を確認しましょう

要件が大丈夫であれば、最後に産廃の種類を確認しておきましょう。
(特別管理)産業廃棄物は、区分と種類が細かく定められています。但し、実務では大体おおまかな分類があり、弊所でお手伝いするのは建設系廃棄物=ケンパイと呼ばれるものです。種類は「廃プラスチック類」「紙くず」「木くず」「繊維くず」「ゴムくず」「金属くず」「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」「がれき類」の8種類が多数です。これに「石綿含有産業廃棄物」を含むか含まないか。また「水銀使用製品産業廃棄物」を含むか含まないかを加えて種類を決定します。他に「水銀含有ばいじん等」を含むかどうかもありますが、今まで「含む」で申請した経験はありません。

まとめ

以上の情報が整理できたら産業廃棄物の収集運搬許可申請に着手することができます。お急ぎの場合、最短一週間程度で申請にたどり着けますが、複数の府県を申請する場合、時間的に余裕がなくなりますので、ゆとりを持って進めていくのが良いでしょう。