京都で民泊新法(住宅宿泊事業法)の届出は行政書士みやこ事務所にお任せください京都で民泊新法(住宅宿泊事業法)の届出は行政書士みやこ事務所にお任せください

かなり手強い届出手続、丁寧に最後までお手伝い致します。1.イロイロな面倒を引き受けます。(「ないこと証明書」「身分証明書」と言った聞き慣れない書類の取り寄せ、建物の測量、事前の相談、事業計画の掲示など、面倒を引き受け準備してまいります。)2.必要なものを揃えるお手伝いをします。(必ず必要となる消防設備については協力業者をご紹介致します。また、管理業者が必要となる場合も管理業者をご紹介させて頂きます。)3.不安を安心に、疑問を納得に。(「大丈夫なの?」「本当に上手くいくの?」という不安を受け止め、分かりやすい言葉で ご説明します。届出完了後に行う観光庁へのシステム登録までお手伝い致します。)かなり手強い届出手続、丁寧に最後までお手伝い致します。1.イロイロな面倒を引き受けます。(「ないこと証明書」「身分証明書」と言った聞き慣れない書類の取り寄せ、建物の測量、事前の相談、事業計画の掲示など、面倒を引き受け準備してまいります。)2.必要なものを揃えるお手伝いをします。(必ず必要となる消防設備については協力業者をご紹介致します。また、管理業者が必要となる場合も管理業者をご紹介させて頂きます。)3.不安を安心に、疑問を納得に。(「大丈夫なの?」「本当に上手くいくの?」という不安を受け止め、分かりやすい言葉で ご説明します。届出完了後に行う観光庁へのシステム登録までお手伝い致します。)

「民泊届出ってどんなもん?」にお答えします。「民泊届出ってどんなもん?」にお答えします。

優しい価格体系で民泊開業を支援!

みやこ事務所では、民泊届出の代行を税込168,000円でお手伝いしています。

届出を行って堂々と民泊を!

流行のAirbnbにも適法に掲載できる民泊新法の届出を税込168,000円でサポートします。面倒な書類作成だけでなく測量、役所との交渉、現地立ち会いまで全てフォロー致します。

消防設備もしっかりと!

届出には必ず消防設備が必要となります。消防署との事前協議・設備取付から検査までを全て行える協力業者をご紹介致します。その他、水質汚濁防止法の届出は弊所でお手伝いしております(有料オプション)。

ご相談はもちろん無料です!

届出の対象建物になるかどうか、一定の目処をつけるためのご相談は無料で対応しております。また、開業までの概略を分かりやすくご案内、京都市内であれば、管理会社のご紹介もさせて頂きます。

ややこしい民泊許可申請は行政書士におまかせ!

民泊新法をより知りたい皆さまへ

場所の要件、設備の要件、必要なものなどについて分かりやすく解説しています。

5分で分かる、新法届出のエッセンス

1.住宅宿泊事業法ってなに?

住宅宿泊事業法、いわゆる民泊新法は、2018年6月15日から始まった新しい法律です。
この法律をごく簡単に言うと「旅行客の増加に対応するため、今のところ空いてる住宅(マンションの一室)や自宅の部屋を活用してみましょうかね」というイメージです。
この「空いている住宅や自宅の部屋」というのが第一のポイントでして、この制度を活用できる建物の対象は「住宅」としての体裁を整えている必要があります。具体的には、台所、トイレ、洗面、浴室を備えている必要があります。
次のポイントは「今のところ空いている」という点です。自宅の空き部屋は問題になりませんが、空き家、空き室の場合、原則としてそれを「貸し出す努力をしているけれど借り手が見つからない状態が3ヶ月以上継続している」ことが要件となります。これを逆側から見ると「借り手が見つかれば、その時点で事業は停止して賃貸契約を結んでくださいね」という意味になるでしょう。ですので、住宅宿泊事業法の場合、届出が終わった後も借り主募集の広告は継続する必要がある、というのが法律の考えている世界観になります。
ただし、自身の別荘やたまに使う別宅でも事業を行うことができます。この場合は賃借人の募集は行っていないでしょうし、公共料金の領収書などの書類を添付して別荘であることを疎明して届出を行うことになります。
これをまとめると、法律の考えてる世界観はさておき「今のところ空いている住宅(マンションの一室)や自分の部屋」であれば、それは全て住宅宿泊事業を行う対象となり得ることになります。
しかしながら、国外からの旅行客がたくさん訪日なさってる現在「空いてる部屋ならできるよ」と進めてしまうと、観光都市に大量の届出がなされて、住環境に大きな影響を及ぼす懸念があります。ですので、各自治体が条例を制定し、地域の実情に応じた「しばり」をかけています。
これが住宅事業法の大まかな枠組みです。この枠組みを活用することで、年間最大180日間、旅行客に住宅(またはその一部)を貸し出すことができます。事業を行うためには「届出」をする必要があります。「届出」は「許可」とは異なります。つまり「許可してください」と可否を求める行為ではなく「やりますねん」と言う意思表示を伝えるものです。ですので、本来的にはその時点で要件を満たしていれば「お役所様」からとやかく言われる筋合いはないように思えます。
しかし、実際のところ、京都市内における届出は、旅館業の許可申請よりもむしろ厳格に取り扱われており、細かな所までチェックが入っているのが実情です。

2.京都市の「しばり」とは?

京都市では、旅館業で定めている条例の枠組みに合わせた形で「しばり」がかけられている部分と、独自に厳しめのしばりをかけている部分があります。
「1」で概観した大まかな枠組みにどういうしばりをかけているのか、以下で簡単にご説明致します。

かけつけに関する制限

火災やトラブル発生時には事業主側が速やかに対応することが求められますが、京都市では、その実現のために「現地対応管理者」という役割を設定し、その現地対応管理者は届出住宅から移動距離で800m以内の場所に駐在しなければなりません。駐在場所に制限はなく、事務所ではなく自宅の一室でも差し支えないとされていますが、ゲストが滞在している間は常駐ともいえる駐在義務が課せられています。
この現地対応管理者の確保は実務的に大きな関門になっています。

住居専用地域に設けられた制限

住居専用地域では、営業できる日数が原則の180日から60日へと大幅に制限されます。しかもそれが1月中旬から3月中旬の閑散期となるため、住居専用地域では実質的に届出を行うメリットが失われた、と言えるでしょう。
ただし、これには大きな例外があります。まず、家主居住型で行う場合、すなわち自宅の一室を貸し出す場合は180日間の営業が可能となります。また、京都市の別制度で京町家認定を受けた建物についても180日間の営業が可能になります。

狭い道に関する制限

建築基準法上の道路に接するまでの敷地内通路が1.5m未満の場合、定員を5名にして原則として同町内に現地対応管理者を置かなければなりません。
京都市内中心部には路地が多く存在します。その路地の道幅の一番狭い部分が1.5m未満の場合、同じ町内に管理人を置かなければ届出ができません。例外的に隣接の町内でも認められる可能性がありますが、慎重な事前協議が必要です。
ただし、家主居住型の場合、家主が管理することになりますのでこの制限は解消され、定員5名までの届出が可能です。
この路地状敷地に関する制限について「住民票を移せばいいんでしょう?」というお問い合わせが頻繁にありますが、実態として居住していることが必要で、書面で辻褄を合わせるだけでは足りません。安易な発想で虚偽の届出を行うことは慎む必要があると考えます。

気になるご費用について

住宅宿泊事業法届出に関する報酬体系/基本報酬168,000円(税込)/事前相談・測量・事業計画公開・書類作成・申請・検査立会(近隣への挨拶は含まれていません)

実費について

必要となる実費は概ね次のとおりです。

  • 登記事項証明書:1通480円
  • 公図の写し:1通365円
  • 建物図面:1通365円
  • 住民票の写し:1通350円
  • 身分証明書:1通350円
  • 成年後見登記されていないことの証明書:1通300円

通常であれば、実費は2,000円程度で収まっています。

ご費用について

民泊新法の届出に関するご費用は、基本報酬と実費を合わせた金額になります。
その他、消防検査のための費用や、場所によっては下水届出のための費用がかかります。消防費用は必ず発生しますが、それは消防設備業者さんのお見積となります。以下、当事務所のサービスに関係するご費用をご案内致します。なお、価格は全て税込です。

基本報酬:168,000円

届出番号が発行されるまでの全ての作業を行います。事前相談・測量・書類作成・申請・検査立会から番号通知書の受取まで一括対応。なお、基礎となる平面図についてはお客様がお持ちの図面を支給頂きます。

書類作成:128,000円

必要な書類を一式作成し、提出と検査はお客様ご自身で行って頂きます。書類については修正できるようにワード・エクセルのデータもお渡し致します。一番面倒な測量や書類の準備を代書屋に任せ、申請はご自身で行うというプランになります。

図面作成:78,000円

届出建物を測量し、図面と求積結果をデータでお渡し致します。民泊新法の届出は内法と芯々の両方で面積計算をする必要があり、面倒です。その部分のみを代行致します。

下水届出:1系統25,000円

地域によっては水質汚濁防止法の届出が必要となります。これは住宅内の「ちゅう房設備」「浴室設備」「洗濯設備」の3系統について使用する水の量や汚水の予想値を申告するものです。この届出が必要になった場合、1系統について25,000円で書類作成・届出・検査立会を代行致します。

ご相談から開業までの流れ

1.ご相談

「この土地で、できるかな?」「この建物で大丈夫かな?」と言ったご不明な点、疑問点については、まずはフリーダイヤルでお問い合わせくださいませ。
無料電話相談で物件等について聴き取りを行い、そのお電話一本で、民泊新法の届出ができるか、おおよその目処をお伝え致します。
相談時には、土地や建物についての資料をご準備頂きますと、より詳細なお答えができます。少なくとも正確なご住所、前の道の広さ(行き止まりかどうか、車が通り抜けられるかなど)、間取りについてお伺い致しますので、予めご準備願います。

民泊の相談、まずはお電話で!

電話相談の次は、現場を確認して許可申請が可能かどうかより詳細に検討します。

2.現地確認

届出ができそうな場合であって、お客様がご希望なされる場合、現地を確認し簡単な採寸と写真撮影を行います。
図面だけでは分かりづらい建物の問題点、敷地内通路(避難通路)について実際の建物を拝見しながら検討します。また消防署との協議のため、隣接境界についても現地でお話しをお伺い致します。
この現場確認で、届出についておる程度の見通しをつけることが可能です。

3.事前打合せとお見積

次の段階に進む場合、速やかに衛生センターで必要な協議を行います。
衛生センター担当者からの質問に答える形式で記録を作成し、後日のために資料化します。届出建物に管理業者が必要なのか、管理者はどうするのかなどについて実際の届出に則した流れで検討します。
その後、打合せした事項を元に、消防や内装のお見積を行います。お客様のお知り合いがいらっしゃれば、お客様にて進めて頂くことも可能です。

保健センターや消防署と打合せ後、お見積致します。

見積が終わればご契約となります。

4.ご契約

消防等の必要な見積が出そろい、お客様にご了承頂けますと、簡単なご契約書を取り交わしております。
原則的に、消防工事については業者さんへ直接お支払い頂いており、当事務所は医療衛生センターへの許可申請のみを担当しております。
もちろん、工事や手続で必要な部分は、当事務所が中心となって連絡を取り合いながら進めてまいります。

5.届出

ご契約後、いよいよ届出開始となります。
順序として、まずは事業計画を掲示して、近隣にお住まいの皆さまへご挨拶に伺う必要があります。また、消防署への手続を済ませます。消防工事が終わり、消防署の検査を経ると「消防法令適合通知書」が交付されます。ここまででおよそ一ヶ月が必要となります。
消防法令適合通知書が交付されれば、翌日には医療衛生センターへの届出が可能となります。保健センターも許可がおりるまではおよそ7週間の期間が必要となりますので、ご契約から開業までは、最短でも3ヶ月程度の期間が必要となります。

簡易宿所の許可申請

許可がおりると営業開始!

6.検査・番号通知

届出を行ってから3週間ほど後に検査、それから3週間ほど後に番号が通知されます。
検査時点で問題点は解消されますので、残りの3週間で写真撮影や文案作成を行い、番号が通知されれば即日にでも事業開始できるよう準備しておかれると良いでしょう。
税務や法律の専門家をご紹介する、ウェブ掲載をサポートするなど、当事務所では届出が終わった後も、様々な場面でお客様のビジネスを支援しております。

民泊・簡易宿所の許可申請や相談は京都の行政書士みやこ事務所へ!