放課後等デイサービスの指定審査手続

放課後等デイサービス

放課後等デイサービスを開業したい!

  • 会社設立または定款変更が必要となります。
  • 人・物・金の要件を満たす必要があります。
  • 開設後の広告チャンネルを確保する必要があります。

みやこ事務所に依頼すると…

みやこ事務所の開業支援サービス

  • 会社設立や定款変更などの事前準備に対応。
  • 書類作成だけでなく物件と人材確保についてもサポート。
  • 開業後は、ネットワークとウェブスキルを用いて全面支援。

ページ内目次

  • 放課後等デイサービス事業とは
  • 指定審査を受けるための前提要件
  • 指定を受けるための要件
    ・人員基準
    ・設備基準
    ・資金要件
  • 開業までの流れ

放課後等デイサービス事業

放課後等デイサービスは、いわゆる「学童」です。根拠法は児童福祉法となっており、主に6歳から18歳までの障がい児を対象にしていますが、利用にあたっては、身体障害者手帳や療育手帳が必須の要件とはならないため、学習障害を持つ児童や生徒であっても利用できます。利用料は、自己負担が1割、残りは原則として2分1を国が、4分の1ずつを都道府県と基礎自治体が負担します。

指定審査を受けるための前提要件

指定審査を受けるためには、前提として、反社会的勢力に関わっていないこと、法人格を有していることが必要です。

既にお持ちの法人を活用なさる場合でも、会社定款の事業目的に、放課後等デイサービス事業を行う旨(「児童福祉法に基づく障害児通所支援事業」等)、変更を行う必要があります。

指定を受けるための要件

福祉系サービスの指定審査には(福祉系に限ったことでもありませんが)、「ヒト・モノ・カネ」の要件を満たす必要があります。

そもそも、指定申請を行うためには、京都市では事前相談が必須となっており、そこで詳細な打合せがなされますので、現実として「申請したけど審査は通らなかった」という事例はほとんどないと言えるでしょう。但し、申請後に現地確認がありますので、それまでに事業所を整えておく必要はあります。以下、具体的に要件を検討します。

人員基準

  • 管理者 1名(以上)
  • 児童発達管理責任者 1名(以上)
  • 指導員または保育士 2名以上(利用者が10名を超えると5名毎に1名追加)

管理者

・管理者は事業所の責任者となります。

・管理者が運営会社の代表取締役である必要はありません。

・資格要件はありません。

・常勤の必要があります。

・児童発達支援管理責任者と兼務可能です。

児童発達支援管理責任者

・児童発達管理という、実際の業務における責任者です。

・常勤の必要があります。

・専従の必要があります。

・管理者と兼務可能です。

・指導員との兼務はできません。

児童発達支援管理責任者になるための資格

児童発達支援管理責任者になるためには、実務経験+研修受講が要件となります。

  • 施設や保健医療機関で相談業務に従事していた場合 5年かつ900日以上の実務経験
  • 施設及び医療機関で直接支援業務に従事していた場合 10年かつ1,800日以上の実務経験
  • 社会福祉士(社会福祉主事)、保育士、児童指導員任用資格、ヘルパー2級以上の資格を持っている方は、5年以上かつ900日以上の実務経験
  • 医療従事者や柔道整復師等の場合、3年かつ540日以上の実務経験

指導員または保育士

・1名は常勤の必要があります。

・資格は特段不要です(保育士である必要はない)。

・管理者と兼務可能です。

設備基準

  • 指導訓練室(1名につき2.47㎡)
  • サービスを行うに必要な設備(事務室・備品・トイレ等)
  • 相談室

資金要件

初期投資費と、開設後二ヶ月間のランニングコストを賄えるだけの現金資産が必要となります。

開業までの流れ

開業までの一般的な流れは次のとおりです。

1.事前相談

京都市の事前相談は予約制ですので、必ず予約をして協議に行く必要があります。事前協議時において法人格を有している必要はありませんが、具体的な計画を持っていく必要があります。また、賃貸借により物件を確保される場合、契約前に事前相談に行くことが望ましいでしょう。

2.書類作成

事前相談での結果をふまえ、書類を作成していきます。通常、この時点では法人は設立できているでしょう。

3.申請

申請については、単に書類を置いて帰るのではなく、申請時に改めて包括的なチェックが入ります。そのため、申請も予約して行う必要があります。

4.現地確認

申請が受理されると役所側で審査を行い、不備があれば補正することになります。並行して、現地確認が行われます。ですので、申請時に設備体制まで完璧に構築している必要はありませんが、現地確認の時点では、開業できる状態にしなければなりません。

5.指定

指定通知書も、京都市では事前に連絡して取りに行く段取りになります。

報酬

118,000円(消費税込)
事前協議同行・申請書類作成・現地調査立会を含みます。ただし、登記記録等の実費は別途精算でお願いしております。

お気軽にご相談ください

福祉系の指定審査サービスは、事前相談をしっかり行い進めていく必要があります。

当事務所では、書類作成を行う他、事前相談と現地確認に同行し、指定を受けるまで細やかに開業をサポートしております。

もちろん、会社設立や定款の変更もお手伝いできます。

また、開設後は、介護事業を手がけてきたネットワークを活かした集客支援や、ウェブ制作まで、円滑なビジネススタートを支援しております。