異議申立サービスが必要とされる理由
- 初回認定申請で重要な見落としがあった可能性がある。
- 保険会社の事前認定で、書類を確認できなかった。
異議申立サービスでできること
- 認定結果から、何が原因で納得いく等級が認定されなかったかを検討します。
- その原因を補強できる資料・証拠を収集できるかを精査します。
- 異議申立の見込みがあると考えられる場合、一切の手続を行います。
異議申立サービスの概要
このサービスでは、後遺障害等級認定申請の結果、非該当となった被害者様や納得いく等級が得られなかった皆様に、異議申立についてのアドバイスを差し上げます。
まずは認定通知から、認定機関がどのような理由でその認定を行ったかを洗い出し、被害者様の思いとの整合性を検討します。
認定は、提出した資料を基に行われます。同じ資料をつけて異議申立をしても結果が変わることはまずありませんので、追加の資料を出せるかどうかが非常に重要となります。
被害者の皆様が、認定理由に納得できないという場合、その納得できない部分に対する資料を提出できるなら、異議申立は検討の余地があります。たとえば、多くの検査を実施したのに後遺障害診断書が空欄であった場合などは、後遺障害診断書の再作成、或いは追記を依頼することで、異議申立が認められる可能性が出てきます。
一方、認定の理由を検討した結果、それを覆せるだけの資料が提出できない場合、異議申立は認められないでしょう。
異議申立は、数値でいくと、申立が認められる可能性は7%程度です。しかし、事前にしっかりと検討を行い、追加資料を準備して申請を行うことで、その数値はより高まるはずです。
本サービスでは、初回認定で準備を行っている経験を基礎に認定時に不足していた要素を検討し、異議申立が認められる可能性について、また、認められるためにはどうすれば良いのかについてアドバイスを行います。
何故、行政書士による認定結果の検討が必要なのか
後遺障害の等級認定で「納得できない」とお考えになるお気持ちはよく分かります。しかし、いくら納得できないと言ってみても、それが覆ることはありません。異議を申し立て、それを認めさせるためには、理論的に「この後遺症は交通事故における後遺障害として自賠責の基準を満たしているんだ」ということを訴えていく必要があります。
そして、その理論を構築していくのは、法律というよりも、交通事故後遺障害に詳しく、診断書を多く見ている専門家が最適です。ここに、行政書士が異議申立を行う価値があります。異議申立で重要なことは、申立書を作ることではありません。初回認定の結果から、何が不足していたのかを捉え、それを補強できる能力こそが、大切になります。書類作成だけに高額な費用を請求する専門家には注意なさった方がよいでしょう。
以下、異議申立で行政書士が必要とされる理由を詳しくご説明致します。
初回認定申請時に重要な見落としがあった可能性がある
「重要な見落とし」というのは、認定側の見落としではありません。認定機関が見落としをすることはほとんどありません。
見落としをしているのは、申請する側です。異議申立は、既に症状固定(身体の状態がこれ以上劇的に良くならないだろうとして一旦治療を終了する段階)しています。従って、症状固定までの経緯に変更を加えることはできません。ですので、検討するのは後遺障害診断書になります。逆に、添付書類で見落としを検討できるのは、後遺障害診断書(及び検査画像)だけであるとも言えるでしょう。
症状固定までの諸要件が後遺障害の認定を受けるのに十分であり、かつ後遺障害診断書に追記してもらった方が良い事項があった場合、異議申立が認められる可能性が出てきます。
後遺障害診断書の重要性については「後遺障害診断書分析サービス」のページで詳しくご説明しております。
では、後遺障害診断書が十分であった場合、異議申立はまったく認められないのでしょうか。
そんなことはありません。被害者の方に、本当にお身体に不具合が残っていて、それが交通事故に起因するものと考えられる場合、確率が高くないとはいえ、異議申立を行うことも可能です。
その場合、これまでの医学的資料の添付が無理であれば、新たに医学的資料を作っていくことで、認定機関に訴求していくことになります。繰り返しになりますが、新たな資料を出さなければ、異議申立が認められる予想確率は7%をむしろ下回ることになるでしょう。
認定機関は真剣に、根拠を持って審査を行っています。その審査に異議を申し立てるのであれば、やはり、初回認定では添付されていなかった証拠を出すことが大切になってくるのです。
保険会社の事前認定で書類が確認できていなかった
後遺障害の等級認定申請を、保険会社主導のいわゆる事前認定で行った場合は、後遺障害診断書を確認できないケースがあります。
この場合、後遺障害診断書は医療機関から直接保険会社へ渡ります。元々、事前認定は交渉の相手方となる保険会社に手続を委ねるという方式による等級認定申請の手法です。その方式自体、被害者にとって好ましいものとは思えませんが、事前認定で後遺障害診断書が直接保険会社に渡っている場合には、後遺障害診断書を確認する必要があります。
納得できないなら諦めないでご相談を!
異議申立は、認定率自体が7%という、思いを通すことが難しい手続です。しかし、それはある意味当然です。初回の認定でも十分な審査が行われており、それを覆す手続になりますので、覆せるだけの根拠がなければ、当然異議は認められません。
しかし、納得できないのであれば、何故、等級が認められなかったのか、或いは、こんな等級になったのかという根拠を、ご自身でしっかりと理解なされるべきではないでしょうか。
当事務所では、異議申立が認められる可能性を検討する他、具体的なアドバイスを行っております。納得できない気持ちをそのままになさらず、どうぞ勇気を持ってご相談ください。
異議申立にかかる費用
当事務所では、本サービスに関する費用を次のとおり定めております。
相談料
初回相談料は、時間にかかわらず無料です。
当事務所で異議申立を行う場合
・着手金20,000円(税込み)
・報酬は、お怪我の程度、立証の難易度に応じて個別にお見積致します。
3.異議申立をご自身でなさる場合
・異議申立で認められる可能性があるかどうかの検討は、無料で相談対応致します。
・認められる可能性がある場合、どのような対策を講じるべきかのアドバイスについては、1事案について10,000円(税込み)