建設業許可について知りたい!
- 請負金額によっては許可は要らないの?
- 実務上の要件ってあるの?
- お金はどのくらい要しなければならないの?
建設業許可を考えるためのチェックポイント
- まずは建設業許可が必要かどうか考えましょう。
- 人・もの・金の各要件が満たせるか検討しましょう。
- 審査基準は厳しくなりつつありますので、入念な準備が必要です。
建設業許可については、様々な要件があります。ですので、まずはそれを一通りチェックして、許可が必要なのかどうか、必要だった場合は要件がクリアできるかを考えることが出発点です。
このページでは、建設業許可の各要件について概観します。
建設業許可が本当に必要ですか?
建設業許可は、一定規模の工事を請け負う場合に必要となるのが原則です。施工金額が小さい工事しか請け負わない場合、建設業許可は必要ありません(もちろん、許可を受けることは妨げられません)。
建築一式工事で1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の住宅工事しか請け負わない。
それ以外の工事で、請負代金が500万円未満の工事しか請け負わない。
これらの工事のみ行う場合、建設業許可を受ける必要はありません。
ただし、最近では、元請け会社がコンプライアンスの観点から、施工金額に関わりなく下請け会社に対して建設業許可を求めているケースが増えています。このように、いわば営業的側面のために建設業許可が必要となることもあるでしょう。
許可区分の確認
以降は、建設業許可が必要だった場合について検討します。建設業許可には、都道府県知事の許可が必要な場合と、国土交通大臣の許可が必要な場合があります。また、下請けに施工させる金額に応じて「一般建設業」と「特定建設業」の区分があります。
下請けに施工させる金額が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)未満の場合
→一般建設業
3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上の場合
→特定建設業
他の都道府県に支店を置く予定はない→都道府県知事免許
他の都道府県に支店を置く(予定がある)→国土交通大臣免許
財産・資金の要件
- 預金残高が500万円以上ある残高証明書を取得できる。
- 過去5年間継続して営業してきた実績を書面で疎明できる。
過去5年間の営業実績は、確定申告書の控えと、各年度一件分の工事請負契約書が原則となります。
人的要件
建設業で最も重要となるのが「人の要件」です。建設業許可は、発注者保護が目的の一つです。発注者を保護するためには技術水準を維持する必要があります。そのために、建設業許可では選任技術者を登録する必要がありますが、この選任技術者は、実体のない名義貸しが横行していました。そこで、常勤性を確認するため、厚生年金の資料や出勤簿、賃金台帳などを確認し、常勤であることを担保させるようになっています。
経営管理業務責任者
- 許可申請業種で5年以上の経営経験を有している。
- 許可申請業種以外で7年以上の経営経験を有している。
- 7年以上の経営業務補佐経験がある。
上記のいずれかの経験が必要です。疎明は確定申告書の控えと工事請負契約書で行います。
専任技術者
- 許可申請業種で10年以上の実務経験
- 必要な国家資格の保有
- 学校で専門分野を履修+実務経験(高卒5年・大卒3年)
上記いずれかの経験が必要です。10年以上の実務経験の場合、証明者がいませんので自己証明となります。被用者を選任技術者とする場合、時間的拘束があり、対価を受けていたことを証明するため、出勤簿と賃金台帳等を提示する必要があります。
場所の要件
営業所についても、架空の営業所登録を防ぐため、賃貸契約書・登記記録の他、写真の添付までが求められます。
不明な点は専門家に確認を
上記のとおり、建設業許可はなかなか難解な手続です。資格を疎明するために準備しなければならない書類がたくさんあります。特に新規許可を受ける場合は準備が十分にできないケースもあるようですので、事前に専門家か管轄の土木事務所等へ確認なさると良いでしょう。