一般社団法人の設立

そもそも、一般社団法人ってなに?

 公益法人制度が大改正され、誰もが簡単に一般社団法人・一般財団法人を作ることができるようになりました。ところで、一般社団法人って何なのでしょうか?

 ごく簡単に言うと、「人が集まって簡単に作ることができるようになった法人」のことを社団法人と呼べるでしょう。
 また、「財産を集めて簡単に作ることができるようになった法人」のことを財団法人と呼びます。
 社団法人と財団法人の大きな違いは、上記の通り、「人が集まるか」「財産を集めるか」の違いとなります。
社団法人とは、人の集まりに法人格を与える仕組みです。
 営利を目的としない法人についは、所謂NPO法人法を根拠法として設立することが可能ですが、これには県庁の関与を必要とします。一般社団法人は、定款の認証と登記だけで設立が可能となり、以前に比べ格段に簡単に非営利法人を設立することができるようになりました。なお、行政庁の公益認定を受けた社団法人を「公益社団法人」と呼び、一般社団法人と区別しています。

公益法人と一般法人

 「公益社団法人」は、その行う事業の内、50%以上が国が定めた公益目的事業23種のいずれかにあてはまらなければなりません。
 一方、「一般法人」は、「公益法人」に対置される存在として、その事業目的は『公益』に限られず、個人の利益を追求する『私益』やある特定の集団に資する『共益』であってもよいとされます。
 その意味では、公益を主たる目的としない一般社団法人は、株式会社とほとんど変わりない法人格を取得すると言えますが、決定的な相違点があることを忘れてはなりません。
 株式会社では、剰余金や残余財産の分配が可能ですが、一般社団法人は、それができません。すなわち、株式会社のように、配当を受けたり、解散時後清算して残った財産を受け取ることができないのです。ここに、社団法人と純然たる営利法人である会社との相違点があります。

一般社団法人を設立する意味

 では、一般社団法人・一般財団法人を設立する意味、メリットはどこにあるのでしょうか?
 法改正時の議論の中では、同窓会や町内会と言った、今まで団体として活動してきていたけれど、法人格を認める根拠法が存在しなかった団体が設立することが想定されていました。この、同窓会や町内会は、いわゆる「権利能力なき社団」と呼ばれていました。
 しかし、法が施行されると、この一般社団法人法は想定を超えた使われ方をされはじめています。その例として、京都大学医学部の医局が社団法人を設立したことがよく取り上げられます。
 また、サッカー元日本代表選手だった中田英寿氏も、一般財団法人を設立し、スポーツを通じた社会貢献に取り組んでいらっしゃるようです。

 このような法人の設立は、まさに人の集団や財産そのものに法的人格を付与し、法人として活動するという趣旨に基づくものと推察されます。

 一方、一般社団法人であっても、所定の要件を満たせば、非営利型法人とされ、法人税法上のメリットを享受することができます。非営利型法人と認められれば、基本的に法人税は非課税となるため、このメリットは大きいものとなります。但し、これには認められるに相応しい各種の要件全てを満たしている必要があります。

設立のメリット・デメリット

 さて、株式会社の場合と同様に、一般社団法人についても、設立のメリット・デメリットを考えてみましょう。
 メリットとしては、やはり上記のとおり、法人格を取得出来るという点、非営利型法人と認められれば税務上の恩恵を受けることができると言う点を挙げることができるでしょう。

 法人格を取得する、と言うことは、法人名義で口座を作ったり、不動産を購入したりすることができます。昔のいわゆる権利能力なき社団の場合、法人格がないため、不動産を取得しても、代表者名義にしておくか、共有者全員の名義にするしか方法はありませんでした。権利能力なき社団が代表者名義で登記を受けた後、代表者がその不動産を担保に借金をして…という裁判例がいまだに散見されますが、これはその法制度が生み出してしまったトラブルと言えるのかも知れません。
 しかし、法人格を取得すれば、意思決定機関が整備されている上に、法人名義で財産を取得することができるようになるので、この種のトラブルは起こりにくくなるでしょう。

 また、非営利型法人と認められれば法人税が原則非課税になることは税務上大きなメリットと言えます。
 但し、非営利型法人であっても、収益事業については、1億円以下の営利法人と同率の法人税が課せられることになりますので注意が必要です。
社団法人設立のメリットはやはり法人格の取得にあるでしょう。
 一方、設立のデメリットとしては、どのような要素を考えることができるでしょうか?
 確かに、一般社団法人は設立が簡単になり、公証人の定款認証を受けさえすれば、後は登記だけで設立することが可能です。
 しかし、法人であるからには、新たに税務を抱えることになります。会社を作ることは簡単ですが、法が作った「人」である以上、必ず税金が後を追いかけてきますので、設立においては、行いたい事業と税務的な対策をセットにして検討されることをお勧め致します。
 次のページでは、具体的な設立の流れをご説明しております。
一般社団法人設立の流れ
(平成23年11月1日掲載)