むち打ちは後遺障害として認められるのか?
- むち打ちは後遺障害として認定されるの?
- どういった症状が後遺障害として認定されるの?
- 認定を受けるためにはどうしたらいいの?
むち打ちは後遺障害として認定されるのか?
交通事故でむち打ちに遭われ、むち打ちに起因する痛みや痺れが残った場合、それは後遺障害として認められる可能性があります。
しかし、後遺障害として認められるためには、いくつかの要件をクリアしている必要があります。
どういった症状が後遺障害として認定されるのか?
そもそも、むち打ちとは、痛みやしびれなどの自覚症状を客観的に裏付ける医学的根拠(たとえばMRI画像に写る神経根の圧迫所見)がない場合でも、後遺障害が認められ得るという特殊な事例であると言えます。
むち打ちを原因として後遺障害が認められ得る症状というのは「神経症状」であって、首が動きづらくなったという機能障害は、後遺障害として認められません。
交通事故でむち打ちとして認められるのは、主に頸椎捻挫と腰椎捻挫を原因とする以下の症状です。
- 肩から腕全体にかけてのしびれ、だるさ、違和感。
- 手指のしびれ。
- 太ももから足先にかけてのしびれ、だるさ、違和感。
- 耳鳴り
その他、めまいや頭痛などについては、単独で後遺障害として認められた事例を経験したことはありませんが、認められない可能性がないとは言えません。
認定を受けるためにはどうしたらいいの?
客観的な医学的根拠がない場合であっても後遺障害が認められるとすれば「痛い、しびれる」と言えば誰もが後遺障害として認定してもらえるのかとういと、決してそんなことはありません。
むしろ、医学的な根拠がないからこそ、認定機関は、事故から医師が後遺障害を診断した時までの経過をしっかりと検討し、慎重に認定する傾向があると言えるでしょう。
とはいえ、後遺障害の認定申請を数多く行っていると、ある種の傾向といったものが伺われるのも事実です。
それは、事故の状態や、最初の診断名、初診で行った検査、診断書の内容などによってタイプがあり、お一人おひとりの事案によって検討する必要があります。
むち打ちは、医学的には、多くの場合数ヶ月で治癒すると言われていますが、実際には、根強い痛みやしびれに悩まされ、半年近く通院してリハビリなさる被害者も少なくありません。
交通事故を適正に解決するためには、完治を目指してしっかり治療を行いつつ、最悪の結果にも備えて万が一の準備をしておくことが大切になります。
当事務所では、その備え方について、事故状況や治療の経過に応じて個別にアドバイスを差し上げております。