このページでは、一般社団法人設立にかかる諸々の費用についてご案内致します。
一般社団法人を設立するには、定款を作成し、公証人役場で認証を受け、定款に定めていない場合は主たる事務所の詳細な所在地などを決めた上、管轄の法務局へ登記申請をする必要があります。
ただし、株式会社と異なり、一般社団法人の定款に印紙税はかかりませんので、手続的にはご自身でなされるのが一番安く済むのではないかと思います。確かに、定款を作成したりその他の書類を準備するのに手間ひまはかかりますが、独力で出来ないことはありません。
独力でなされようとお考えの場合は、まず、法務省のサイトをご確認頂ければ、豊富な資料を入手することができます。
当サイトは、営業活動のために設置しているウェブサイトではありますが、一般社団法人設立については、ご自身で十分設立可能ですので、費用対効果をご検討頂いた上で、専門家に依頼されるとよいのではないでしょうか。
一般社団法人設立にかかる具体的な諸費用
では、具体的な費用のご案内です。出費の項目は大きく分けると『定款認証時の公証人費用』、『設立登記の登録免許税』、『設立後の証明書類の取得』の3つです。
定款の認証のために公証人に支払う費用は、大体5万2,000円前後でしょう。
設立登記時には、登録免許税として、6万円の収入印紙を貼る形で支払う必要があります。
設立後には、銀行口座を開設したり、税務署へ届出したりするのに、登記事項を全て記載した『履歴事項全部証明書』を請求しておく必要があり、これは1通500円かかります。法人の印鑑証明書は1通500円です。
そして、当事務所へ、行政書士法で定められた範囲の一般社団法人の設立手続をご依頼頂いた場合、定款の作成、認証からその他事実書類の作成までをすべて含めて、手続報酬が21,600円となっております。
仮に、当事務所へご依頼頂き、定款の総枚数が5枚で、登記完了後に履歴事項全部証明書を1通請求する場合、
総費用は以下のようになります。
※登記事項証明書代は現在値下がりしております。上記総費用はあくまで概算とお考えくださいませ。
当サイトでは、法人の設立や運営に関する基礎知識をご案内し、難しい処は当事務所、やれるものはお客様と、役割を分担することで時間を節約し、ご自身でなされるよりも、結果としてローコストで設立登記まで完了するお手伝いをさせて頂きます。
この法人設立手続は北海道から沖縄まで、全国に対応しております。
ご依頼者様には、公証人役場へ一度書類を取りに行って頂く他、全ての手続きをオンラインや郵便で行うことができますので、負担なく会社設立を行うことが可能です。
まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。
(平成23年11月1日掲載)